不法投棄を発見したら!!
更新日:2022年8月29日
ページ番号:16104873
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等に捨ててしまう犯罪行為のことです。
不法投棄は自然環境や生活環境へ悪影響を及ぼし、そのまま放置しておくと不法投棄常習場所になる可能性があり、投棄物が増えたり、火を点けられたりと、新たな犯罪を誘発する要因にもなります。
不法投棄を発見した時は下記の要領で通報をお願いします。
なお、不法投棄が行われているところを目撃した場合は、危険を伴う恐れがありますので、直接注意せず、ただちに、各管理者へ連絡してください。
1.通報者(発見者)の住所・氏名・連絡先をお聞きしています!
お名前を教えていただけないときは、対応が出来ない場合もあります。(お名前は公表しませんので、安心してお知らせください)
2.不法投棄物の確認
何が捨てられているのか。
注)投棄されている物によっては警察への確認が必要です。
例)事件・事故に関連性のありそうな物。
・乗り物(自動車・バイク・自転車等)は警察に盗難届け等の確認をお願いしています。
3.不法投棄されている場所
道路、公園等。
注)マンションや団地などの敷地内に投棄された場合は、管理者の責任において処理をしなければなりません。
4.いつごろから不法投棄されているのか
長期間にわたって投棄されているのか。
5.不法投棄物の量
どれぐらいの量が捨てられているのか。
※上記の内容を出来る限り詳しく確認させていただきます。
※通報者の方は、不法投棄されている物には手をつけず、その場から動かさないで、西宮市不法投棄防止協議会の、各管理者に連絡してください。
【西宮市不法投棄防止協議会構成機関】
管理地等 | 管理者 | 連絡先(電話) |
---|---|---|
国道43・171・176号 | 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所西宮維持出張所 | 電話:0798-35-6470 |
国道2号 | 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所神戸維持出張所 | 電話:078-411-5132 |
県道 | 兵庫県西宮土木事務所管理第1課 | 電話:0798-39-6108 |
二級河川 | 兵庫県西宮土木事務所管理第2課 | 電話:0798-39-6131 |
海岸港湾 | 兵庫県尼崎港管理事務所 | 電話:06-6412-1361 |
市道 | 西宮市土木局土木統括室土木管理課 | 電話:0798-35-3639 |
市道・歩道の維持、補修 | 西宮市土木局道路部道路補修課 | 電話:0798-35-3632 |
水路 | 西宮市土木局道路部水路治水課 | 電話:0798-35-3664 |
公園 | 西宮市土木局公園緑化部公園緑地課 | 電話:0798-35-3611 |
内容 | 問い合わせ先 | 連絡者(電話) |
---|---|---|
取り締り等 | 兵庫県西宮警察署 | 電話:0798-33-0110 |
取り締り等 | 兵庫県甲子園警察署 | 電話:0798-41-0110 |
空き地の適正管理に関すること | 西宮市環境局環境統括室環境衛生課 | 電話:0798-35-0002 |
産業廃棄物に関すること | 西宮市環境局環境事業部事業系廃棄物対策課 | 電話:0798-35-0185 |
一般廃棄物に関すること | 西宮市環境局環境事業部美化企画課 | 電話:0798-35-8653 |
一般廃棄物の処理に関すること | 西宮市環境局環境施設部施設管理課 | 電話:0798-22-6601 |
一般廃棄物の収集に関すること | 西宮市環境局環境事業部美化第1課 西宮市環境局環境事業部美化第2課 | 電話:0798-33-4758 |
《西宮市不法投棄防止協議会 事務局》
西宮市環境局環境事業部美化第2課 電話:0798-41-6265
土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。
不法投棄は犯罪であり、法律で禁止されていますが、投棄した者が見つからなければ、管理者責任によって自ら処分をしなくてはなりません。不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。
※敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでやめましょう。
【不法投棄に関する法律】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜すい)
(清潔の保持)
第5条(外部サイト)土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、そ の占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
- 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市町村長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
- 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
- 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。第四章 雑則
(投棄禁止)
第16条(外部サイト)何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
【不法投棄に関する罰則】
《不法投棄をした者》
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条(外部サイト)
※5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【法人の業務に関して不法投棄をした場合】
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条(外部サイト)
※法人に対して3億円以下の罰金に処する。
【不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者】
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条(外部サイト)
※3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者】
- 道路法第43条2(外部サイト)
みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 - 道路法第100条(外部サイト)
※1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。