犯罪の被害にあわれた方への支援
更新日:2022年7月26日
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西宮市犯罪被害者等支援条例について
犯罪に巻き込まれ被害者となった方々は、身体や財産などに対する直接的な被害だけでなく、その後の精神的ショックや周囲の人々の配慮に欠けた対応など様々な二次的被害によっても苦しめられることが少なくありません。
西宮市では、平成28年4月1日より犯罪被害者等支援条例を施行しており、相談や必要な情報の提供、関係機関等との連携などを始めとし、犯罪の被害にあわれた方への支援を行っております。
条例は、犯罪の被害にあわれた方が再び平穏な生活を送れるようになるまでの間、被害者の様々な事情に応じて支援を行うこと、支援の際には被害者に二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮することを基本理念として、市・事業者、市民が協力して犯罪にあわれた方を支えあう地域社会をつくることを定めています。
犯罪被害者等支援相談窓口
犯罪被害者やそのご家族の支援に関する相談、各種支援制度や関係機関等の紹介
人権平和推進課(電話:0798-35-3471)
平日の午前9時~午後5時半
弁護士による法律相談
法律相談の詳細についてはこちらをご覧ください
お問合せ 市民相談課(電話:0798-35-3100)
市民、事業者の皆様へ
犯罪の被害にあわれた方が再び安心して平穏な生活を送れるようになるためには、身近な方や地域の方の理解と支えが必要です。また、犯罪被害者やそのご家族を雇用する事業者は、被害者等がその被害に関する刑事手続きに適切に関与することができるように、その就労や勤務についてもご配慮をお願いいたします。
日常生活の支援等
【要件】
(1)被害時に西宮市民であったこと
(2)犯罪被害者の遺族及び犯罪により療養に1ヶ月以上かつ入院3日以上の重傷病を受けた方
※本条例は交通事故等の被害は対象外
(3)国内で平成28年4月1日以降に発生した犯罪被害であること
(4)警察へ被害届を出され受理されていること
一時預かり保育費用の一部助成
1回あたりの一時預かり保育費用の2分の1(上限2,400円)を5回まで助成
次のいずれかに該当する場合が対象
- 犯罪被害者が当該犯罪被害に伴う通院をする場合
- 犯罪被害者又は遺族が当該犯罪被害に関する刑事手続に関与する場合
- その他市長が必要と認める場合
支援金の支給
- 重傷病支援金 犯罪被害者に対して10万円を支給
- 遺族支援金 遺族に対して30万円を支給
(既に重傷病支援金を支給された犯罪被害者が死亡した場合は20万円)
一時的な市営住宅等の使用
犯罪被害者、又は犯罪被害を受けた当時に当該犯罪被害者と同居していた遺族が対象
※市営住宅等の空き状況によりご希望に添えない場合もあります。
他の相談機関
公益財団法人 ひょうご被害者支援センター
犯罪の被害にあわれた方への情報提供や相談などの支援を行っています。
電話相談 電話:078-367-7833
毎週 火曜・水曜・金曜・土曜(祝日は除く)午前10時~午後4時
面接相談(電話相談の中での予約)
- 法律相談(弁護士による法律相談)
- 心理相談(臨床心理士によるカウンセリング)
法テラス(日本司法支援センター)
法的トラブル解決のための法制度や相談窓口の案内、経済的に余裕のない方への無料法律相談などを行っています。
犯罪被害者支援ダイヤル
電話:0570-079714
平日の午前9時~午後9時、土曜日の午前9時~午後5時(日曜祝祭日・年末年始休業)
兵庫県警察被害者支援室(サポートセンター)
- 犯罪被害給付制度や各種支援制度の相談
- こころの悩み相談、カウンセリング
電話:0120-338-274
平日の午前9時から午後5時45分