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「米トレーサビリティ法」について

更新日:2018年2月22日

ページ番号:22278315

 平成22年10月1日から「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」が一部施行されます。

 この法律は、米及び米加工品に係わる生産者、製造加工品業者及び小売事業者等の事業者の方に以下のことを義務付ける法律です。

(1)「取引等の記録の作成、保存」(※平成22年10月1日施行)
 米及び米加工品を「取引」、「事務所間の移動」及び「廃棄」などを行った場合には、その記録を作成し、保存が必要となります。記録する内容は、「名称」、「産地」、「数量」、「年月日」、「取引先名」及び「搬出入の場所」等で、記録の保存は、原則、取引等を行った日から3年間となります。

(2)「取引等に伴う産地情報の伝達」(※平成23年7月1日施行) 米及び米加工品を他の事業者に譲り渡す場合や、一般消費者に販売・提供する場合に、産地情報の伝達が必要となります。

 詳しくは、農林水産省のホームページをご覧いただくか、農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所地域第三課電話:0797-87-9184にお問い合わせください。

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農政課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-34-8481

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