「獣害防止用電気さく」にご注意ください
更新日:2016年4月14日
ページ番号:39767733
「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い
「電気さく」は、田畑や牧場などで、電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、(1)危険である旨の表示、(2)電気さく用電源装置の使用、(3)漏電遮断器の設置、(4)専用の開閉器(スイッチ)の設置、を行う必要があります。「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。
また、「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意下さい。
なお、「電気さく」の設置に関するお問い合わせは、お近くの経済産業省の産業保安監督部等までお願いします。
中部近畿産業保安監督部近畿支部(電話:06-6966-6056)
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