学校給食費滞納者への法的措置実施について
更新日:2024年9月18日
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学校給食費の滞納者に対して法的措置を実施します。
保護者の皆様には学校給食費として、学校給食法第11条および西宮市学校給食費条例第3条に基づき、
食材購入に係る経費をご負担いただいております。
学校給食費を滞納している方には、未納のお知らせや督促状・催告書を送付する等、自主納付を促しております。
しかしながら、督促等を繰り返し行っても全く応答いただけない方がいます。このような一部の滞納者を対象として、
法的措置を実施し、保護者間の負担の公平性の確保を図ります。
委任先の弁護士が学校給食費を直接、徴収することはありませんので、ご注意ください。
法的措置の実施にあたり、裁判所への申立て等を弁護士に委任します。裁判所から対象者へ送られる書類に、
受任弁護士の連絡先が記載され、対象者は受任弁護士に問い合わせ等をすることになります。
とはいえ、受任弁護士が直接、学校給食費を徴収することはありません。弁護士を名乗る者から
「滞納している学校給食費を事務所に持参するか、指定の口座に振り込むように。」など、
不審な連絡があった場合は、返事をせず、下記担当課までご連絡ください。
なお、R6年度の委任先は次のとおりです。
弁護士法人 米田総合法律事務所
大阪市中央区瓦町三丁目5番7号
電話番号 06-6204-1585
お問い合わせ先
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