学校給食費滞納解消相談等業務の弁護士委託について
更新日:2024年9月12日
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学校給食費の滞納解消相談等業務を弁護士に委託します。
保護者の皆様には学校給食費として、学校給食法第11条および西宮市学校給食費条例第3条に基づき、食材購入に係る経費をご負担いただいております。
学校給食費を滞納している方には、未納のお知らせや督促状・催告書を送付する等、早期の納付を促しております。しかしながら、督促等を繰り返し行っても完納に至らない方がおり、このような滞納者の一部を対象として、滞納解消相談等業務を弁護士に委託いたします。
滞納解消相談等業務では、受託弁護士が保護者等の生活状況を確認し、生活再建の支援や学校給食費の納付勧奨および納付方法の相談等を行います。市民生活の安定性と保護者間の負担の公平性の確保を図ります。
令和6年度の委託先は次の4名の弁護士です。
・國富 さとみ(くにとみ さとみ) 弁護士
西宮市産所町4-8 村井ビル501 西宮さくら法律事務所
電話番号0798-56-7025
・肥田 弘貴(こえだ ひろたか) 弁護士
尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館6階 たちばな法律事務所
電話番号06-6480-5293
・高田 晃子(たかだ あきこ) 弁護士
尼崎市立花町4-12-16 法律事務所ユノ
電話番号06-6435-9035
・福島 健太(ふくしま けんた) 弁護士
西宮市両度町6番10号 両度ビル2階 SIN法律労務事務所
電話番号0798-65-2880
※本件に関する一切のご相談等は、必ず、上記弁護士のうち、通知をした担当弁護士へ行ってください。
委託先の弁護士が、直接、滞納している学校給食費を徴収することはありませんので、ご注意ください。
学校給食費の滞納についてお支払いが困難な場合は、必ず担当の弁護士までご相談ください。ご相談の結果、納付書が必要な場合は、弁護士からの連絡により西宮市が納付書を発行し送付いたします。本市指定の金融機関にてお支払いください。