企業立地奨励金制度
更新日:2023年4月12日
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制度の概要
この制度は、市内企業が工場などの増設・建替・市内間移転を行う場合や、市外企業が市内に新規工場などの立地を行う場合に、一定の要件を満たせば、西宮市企業立地促進条例に基づき奨励金を交付するものです。
対象要件
この制度を利用する場合は、対象事業の計画段階でご相談ください。対象事業の操業を開始した後での奨励金の交付申請はできません。
対象地域
- 工業地域または準工業地域(都市計画法に規定する用途地域)
- その他市長が適当であると認める地域
対象業種
- 製造業、学術・開発研究機関(注:日本標準産業分類による。)
対象事業
- 新たに市内に事業所を設置(新設)
- 既存の事業所を拡張(増設、建替、市内間移転)
要件
- 対象事業の床面積が500平方メートル以上であること
- 対象事業の投資額(土地、建物、償却資産の取得合計額)が、大企業は3億円以上で、中小企業は5,000万円以上であること。
- 対象事業所の従業員規模について、大企業は50人以上で、中小企業は10人以上の雇用があること。
奨励措置
- 事業投資額に係る固定資産税・都市計画税の2分の1相当額を3年間助成(各年度の限度額5,000万円)
- 本社機能を伴う移転等の場合は事業投資額に係る固定資産税・都市計画税の3分の2相当額を3年間助成(各年度の限度額7,000万円)
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お問い合わせ先
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