工場の設置等に関する届出について
更新日:2022年4月7日
ページ番号:62014858
工場立地法に基づく届出
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的として制定されています。
1 届出の対象となる工場(特定工場)
(1)業種
製造業、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)規模
次のいずれかに該当する場合
・敷地面積が9,000平方メートル以上
・建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
2 届出が必要となる場合
(1)特定工場の新設を行う場合【新設届】
(それまで敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工場立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む)
(2)特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合【変更届】
・敷地面積が増減する場合(借地を含む)
・生産施設の面積が増加する場合
・緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
(緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります)
(3)製品の変更を行う場合【変更届】
(4)氏名等の変更または地位の承継を行う場合
・届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合【氏名等変更届】
(代表者の変更に伴って提出する必要はない)
・工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合【承継届】
(5)特定工場を廃止する場合【廃止届】
3 特定工場の建設にあたっての基準(工場立地法準則)
(1)生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が業種別に30~65%以下の範囲内に定められています。
(2)緑地面積率
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。
(3)環境施設面積率
敷地面積に対して25%以上の環境施設面積が必要です。
(環境施設→緑地、グランド、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)
※環境施設面積のうち、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置することが必要です。
※工場立地法の施行(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については、緩和措置があります。
4 届出の時期
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
工業立地の適正化に関する条例に基づく届出
1 届出の対象となるもの
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場(製造業の工場)を新設するもの、または増設するもの。
(敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は工場立地法に基づく届出(新設)の対象となります)
2 届出の時期
工場を新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
届出・申請様式
(様式1)既存工場[単一業種] 増設届出書(ワード:109KB)
(様式1)既存工場[兼業] 増設届出書(ワード:131KB)
(様式2)既存・新設工場共通 新設・増設届出書(ワード:201KB)
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