既存小規模飲食店(健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」)の届出について
更新日:2023年5月8日
ページ番号:51226892
2020年4月より飲食店は、「店内すべてを禁煙」「喫煙室を設置(喫煙室内は飲食不可)」の
いずれかとすることが義務付けられました。
ただし、経過措置として店内のすべてもしくは一部を「飲食可能な喫煙区域」(既存小規模飲食店)とする場合は、
要件を満たす必要があります。
なお、「飲食可能な喫煙区域」を設ける場合(既存小規模飲食店)は、保健所への届出が必要です。
届出書の提出について
既存小規模飲食店の要件を満たす場合、西宮市保健所へ届出書をご提出ください。
(要件などの詳細は 兵庫県ホームページ(外部サイト)をご確認ください)
提出書類
提出先
〒662-0911西宮市池田町8-11
西宮市保健所健康増進課健康づくりチーム
提出方法
窓口に持参
※郵送される場合は以下の書類を同封してください。
営業許可証(コピー)
にしのみやスマート申請
にしのみやスマート申請から申請できます。
要件に関する書類の保管について
店舗では次の書類を保管してください。
- 客席の床面積に係る資料(店舗図面等)
- 資本金の額又は出資総額に係る資料(登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等)
変更届・廃止届について
内容に変更があった場合や、既存小規模飲食店の要件を満たさなくなった場合は、
変更届、廃止届の提出をお願いします。
届出事項に変更が生じた場合
喫煙可能室設置施設変更届出書
(様式のダウンロードはこちらをクリックしてください(ワード:40KB))
喫煙区域を廃止した場合
喫煙可能室設置施設廃止届出書
(様式のダウンロードはこちらをクリックしてください(ワード:38KB))
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
西宮市池田町8-11
電話番号:0798-26-3667
本文ここまで