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JR西宮駅南西地区第一種市街地再開発事業施行区域内における土地を有償譲渡する場合の届出と市街地再開発組合設立認可公告後の施行地区内における建築行為等の制限について

更新日:2021年6月23日

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土地を有償譲渡する場合の届出(都市計画法第57条)

平成30年10月10日付で、「JR西宮駅南西地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定しました。これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による市街地再開発事業施行区域内の土地の先買い等に関する公告を行いました。
今後、事業施行区域内の土地を有償で譲渡しようとする場合は、都市計画法第57条に基づき、西宮市長への届出が必要となります。
※土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合は、土地の先買いの対象外です。


公告日

平成30年10月10日


届出対象となる区域

西宮市池田町4番、5番、6番、9番各地内の土地で、阪神間都市計画第一種市街地再開発事業「JR西宮駅南西地区第一種市街地再開発事業」の施行区域内の土地

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。JR西宮駅南西地区第一種市街地再開発事業施行区域図(PDF:652KB)


届出の処理期間

届出があった場合、30日以内に西宮市長が届出者に対し届出に係る土地を「買取る」か「買い取らない」旨の通知を行います。届出をした人は、届出後30日の期間(その期間内に西宮市長から通知があったときは、その期間まで)は土地の譲渡ができません。

届出様式及び添付書類

1)土地有償譲渡届出書
2)位置図(概ね25,000分の1)
3)見取り図(概ね1,500分の1)
4)公図又は地積測量図の写し
5)委任状(届出に関する事項を第三者へ委任する場合のみ)

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ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「都市計画法第57条第2項」届出用 土地地有償譲渡届出書(PDF:127KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「都市計画法第57条第2項」届出用 委任状(PDF:52KB)


届出先

西宮市 都市局 都市総括室 JR西宮駅南西地区まちづくり担当


都市計画法条文

(土地の先買い等)

第五十七条 市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第五十五条第四項の規定による公告があつたときは、都道府県知事等(同項の規定により、次項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者。以下この条において同じ。)は、速やかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業予定地内の土地の有償譲渡について、次項から第四項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。)は、当該土地、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下この条において同じ。)及び当該土地を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、当該土地の全部又は一部が、文化財保護法第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき、又は第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地に含まれるものであるときは、この限りでない。

3 前項の規定による届出があつた後三十日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

4 第二項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に都道府県知事等が届出に係る土地を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地を譲り渡してはならない。

5 (省略)

建築行為等の制限(都市再開発法第66条)

都市再開発法第66条第1項の規定により、市街地再開発組合の設立認可が公告された後は、施行地区内において建築行為等が制限されます。

制限の対象となる行為(建築行為等)

1) 土地の形質を変更すること。
2) 建築物その他の工作物を新築、改築、増築すること。
3) 重量5トンを超える物件を設置、堆積すること。
 ※容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。

事前相談

施行地区内において建築行為等の計画がある場合は、事前にJR西宮駅南西地区まちづくり担当課へご相談ください。
施行地区の区域は、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。JR西宮駅南西地区第一種市街地再開発事業施行区域図(PDF:652KB)に示す範囲と同様です。

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