土地区画整理法第76条第1項許可申請について
更新日:2023年3月27日
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土地区画整理事業が開始されてから、換地処分の公告がなされるまでの間は、土地区画整理事業施行地区内において行われる次のような建築行為等については、土地区画整理法第76条の規定に基づき、西宮市長の許可が必要となります。(事業の障害となる行為を制限する必要があるため)
1)建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
2)盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更
3)移動の容易でない物件の設置もしくは堆積
対象土地区画整理事業
1)市施行による土地区画整理事業
2)組合・個人・区画整理会社施行による土地区画整理事業
3)施行地区が2以上の市の区域に存するものを除く、市公社・県公社・機構施行による土地区画整理事業
西宮市で申請が必要な事業区域と提出先
事業名 | 事業区域 | 施行者(協議先) | 申請先 |
---|---|---|---|
阪神間都市計画事業樋ノ口土地区画整理事業(組合施行) |
樋ノ口町一丁目、樋ノ口町二丁目及び堤町の各一部 |
西宮市樋ノ口土地区画整理組合 |
西宮市市街地整備課 計画チーム 西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階 |
申請手続き
事前に土地区画整理事業施行者と相談の上、申請をお願いします。
許可申請手続きの流れ(PDF:50KB)
申請書類(必要部数)
1.許可申請書(正(許可権者用)1部、正(施行者用)1部、副1部)
土地区画整理法第76条第1項許可申請書(ワード:28KB)
土地区画整理法第76条第1項許可申請書(PDF:451KB)
2.付近見取図
3.仮換地図使用敷地図(仮換地証明書の写し)
<建築物の場合>
4.建物配置図、建物平面図、建物立面図、建物断面図(縮尺1:100~1:200程度)
5.汚水、雨水排水平面図(縮尺1:100~1:200程度)
6.駐車場配置図(縮尺1:100~1:200程度)
<建築物以外の場合>
7.工作物や土地の形質変更を示す平面図、2面以上の縦横断面図
8.工作物の構造詳細図
※敷地境界に隣接する行為については敷地境界からの離隔寸法を記入してください。
<その他>
9.委任状など協議、審査において必要な書類の添付をお願いします。
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お問い合わせ先
市街地整備課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3624
ファックス:0798-36-3795