公正証書相談の案内
更新日:2023年3月1日
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公正証書とは?
法律の専門家である公証人が、公証人法・民法などの法律にしたがって作成する公文書です。公文書ですので、高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払いを怠った場合には裁判所の判決などを待たずにただちに強制執行手続きに移ることができます。
公正証書には、「遺言公正証書」、「任意後見契約公正証書」、「離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに関する公正証書」など、様々な種類があります。
公正証書はどこで作成できますか?
公正証書は、公証センター(公証役場)で作成します。西宮市周辺の公証センターについては、下記のとおりです。
※西宮市内に公証センターはありませんので、ご注意ください。
阪神公証センター
所在地:尼崎市南塚口町2丁目1番2
塚口さんさんタウン2番館2階
電話:06-4961-6671
阪神公証センター(外部サイト)
神戸公証センター
所在地:神戸市中央区明石町44番地
神戸御幸ビル5階
電話:078-391-1180
神戸公証センター(外部サイト)
公正証書の書き方に関する相談窓口(公正証書相談)
西宮市役所では、公証人が遺言や各種契約に関する公正証書作成の指導を行う公正証書相談を定期的に実施しています。お気軽にご利用ください。
- 相談場所:市民相談課(西宮市役所本庁舎1階)
- 相談日時:毎月第1・第3水曜の午後1時から午後4時まで(受付は午後3時30分まで。祝日・休日・年末年始を除く)
- 相談時間:お一人30分程度
- 相談料:無料
- 予約:不要(受付時間内に直接お越しください)
- 問合せ先:西宮市役所市民相談課/電話0798-35-3100
※相談日時の急な変更等がある場合があります。下記リンク先「市民生活相談の案内」も必ずご確認ください。
※相談をご利用の際に、相談者の氏名、住所(町名)、年代、連絡先をお聞きします。収集した個人情報は相談の運営や統計以外の目的では使用しません。
市民生活相談の案内
お問い合わせ先
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