雨水タンク・浸透桝の設置に対して助成制度を実施しています!
更新日:2024年11月1日
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雨水貯留浸透施設設置助成制度
西宮市では、屋根に降った雨を溜める雨水貯留施設(雨水タンク)と地中に浸透させる雨水浸透施設(浸透桝)の設置に対する助成制度を実施しています。
この助成制度は、側溝や下水道管に流れ込む雨水を減らし浸水被害の軽減を図ること、雨水を土に返し健全な水循環を構築することを目的としています。
受付期間及び受付時間
毎年4月1日~翌1月末日まで(土曜・日曜、祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)
※年度によっては制度休止の場合があります。
ただし、受付順に審査を行い、申請総額が市の予算額に達した場合は、上記の期間より早く受付を終了します。
なお、助成を受けるには購入・設置工事を行う前に申請をしていただく必要があります。
申請を行う際は、西宮市雨水貯留浸透施設設置助成金交付要綱(PDF:126KB)の内容をご確認ください。
申請の受付時間は、午前9時から正午、午後1時から午後5時00分(土曜・日曜、祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)までです。(昼休み時間中の受付は休止しております。)
助成制度の内容
助成対象となる施設
助成対象となる雨水貯留施設と雨水浸透施設は、それぞれ次の表のとおりです。
施設の区分 | 助成対象となる施設 |
---|---|
雨水貯留施設 (雨水タンク) | 以下の設置条件を全て満たす施設が助成対象となります。ただし、申請1件につき1基が助成対象となります。 (1)貯留槽の容量が100リットル以上のもの (2)貯留槽が市販のもの(ただし、他の設置条件を満たし、別途市が認めた場合は、この限りではありません) (3)用途が散水目的のもの(ただし、災害等の非常時は、この限りではありません) (4)その他、西宮市雨水貯留浸透施設設置技術基準(PDF:389KB)に示す設置条件に適合するもの |
雨水浸透施設 (浸透桝) | 以下の設置条件を全て満たす施設が助成対象となります。 (1)浸透桝の口径が300ミリメートル以上のもの (2)市が指定する業者(排水設備指定業者)が設置工事を行うもの (3)その他、西宮市雨水貯留浸透施設設置技術基準(PDF:389KB)に示す設置条件に適合するもの |
助成対象となる方
助成対象となる方は、助成対象区域内(※1)において居住又は所有している住宅の敷地内に、雨水貯留施設(雨水タンク)又は雨水浸透施設(浸透桝)を設置される方です。
居住又は所有している住宅は戸建住宅だけでなく、集合住宅も助成対象に含まれます。ただし、集合住宅における助成対象となる方については、区分所有のない集合住宅の場合は建物所有者又は土地所有者、区分所有のある集合住宅の場合は管理組合になります。集合住宅の各戸の居住者、区分所有者は助成対象となりませんのでご注意ください。
戸建住宅 | 集合住宅 | |
---|---|---|
区分所有の無い集合住宅 (ハイツ等) | 区分所有のある集合住宅 (分譲マンション等) | |
居住者、 建物所有者、土地所有者 | 建物所有者、土地所有者 | 管理組合 |
注意事項
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ただし、以下の1~5のいずれか一つでも該当される方は、助成対象となりませんのでご注意ください。
- 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
- 既に市の助成金を受けて雨水貯留施設(雨水タンク)を設置したことのある住宅に雨水貯留施設(雨水タンク)を再度設置する方
- 既に市の助成金を受けて雨水浸透施設(浸透桝)を設置したことのある住宅に雨水浸透施設(浸透桝)を再度設置する方
- 販売を目的とした住宅に雨水貯留施設(雨水タンク)又は雨水浸透施設(浸透桝)を設置する方
- 本市の条例に規定する開発事業に伴い雨水貯留施設(雨水タンク)又は雨水浸透施設(浸透桝)を設置する方
※1:助成対象区域については、以下の助成対象区域図をご確認ください。
助成対象区域
助成金額及び助成対象となる費用
雨水貯留施設と雨水浸透施設の助成金額及び助成対象となる費用は、それぞれ次の表のとおりです。
施設の区分 | 助成金額及び助成対象となる費用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雨水貯留施設 (雨水タンク) | 助成金額 助成対象となる費用(購入費と工事費の合計額)の2分の1(1,000円未満は切り捨て)。
| ||||||
雨水浸透施設 (浸透桝) | 助成金額 助成対象となる費用(材料費と工事費の合計額)の3分の2(1,000円未満は切り捨て)。 助成対象となる費用
注意事項
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申請手続き
手続きの流れ
助成金の交付手続きは、以下の流れで行います。表中の太文字(赤文字)の部分が、申請者で行っていただく内容となります。
(1) | 設置予定場所の写真撮影 |
---|---|
(2) | 交付の申請 ※西宮市雨水貯留浸透施設設置助成金交付要綱(PDF:126KB)に従い、必要書類を下水管理課の窓口に提出してください。 ※必ず購入・設置工事の前に申請を行い、市から交付承認を受けてください。申請前に設置工事を行った場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。 |
(3) | 市から申請者に交付承認の通知 |
(4) | 設置工事の実施 ※雨水浸透施設(浸透桝)を設置する場合は、全ての浸透桝について工事中の写真を必ず撮影してください。 |
(5) | 工事完了後の施設の写真撮影 |
(6) | 設置工事の完了報告 ※西宮市雨水貯留浸透施設設置助成金交付要綱(PDF:126KB)に従い、必要書類を下水管理課の窓口に提出してください。 ※完了報告は、設置工事の完了後30日以内で、かつ申請年度の2月末日までに必ず行ってください。 |
(7) | 市による完了検査の実施 |
(8) | 市から申請者に交付確定の通知 |
(9) | 助成金の請求 |
(10) | 市から助成金の交付 ※交付確定の通知から実際に助成金を交付するまで、20日程度かかりますので、ご了承ください。 |
提出書類
交付の申請
書類 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
(1)助成金交付申請書(必須) | この書類の印鑑は認印で結構です。 | |
(2)位置図(必須) | -(なし) | 施設を設置する住宅の場所を示してください(手書きの略図でも住宅地図のコピーでも可)。 |
(3)設置予定場所の写真(必須) | -(なし) | |
(4)施設の平面図(必須) | -(なし) | 敷地内の簡単な平面図に施設の設置予定場所を示してください(手書きの略図で可)。 |
(5)施設の構造図(必須) | -(なし) | 製品パンフレットのコピーでも手書きの略図でも可。 |
(6)見積書(必須) | -(なし) | コピーで可。 |
(7)誓約書(必須) | この書類の印鑑は認印で結構です。 | |
(8)承諾書 | 土地所有者又は建物所有者が申請者と異なる場合に必要となります。 |
設置工事の完了報告
書類 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
(1)完了報告書(必須) | 印鑑は申請時と同じものを使用してください。 | |
(2)工事完了後の施設の写真(必須) | -(なし) | 雨水貯留施設の場合は、雨樋との接続が分かる部分も必要です。 |
(3)工事中の施設の写真 | -(なし) | 雨水浸透施設(浸透桝)の場合のみ必要となります。 |
(4)工事出来高書(必須) | -(なし) | 設置費用の内訳が分かるものを提出してください。 「外構工事一式」等、費用の内訳が分からないものは不可。 書類の名称は「納品書」等でも構いません。 必ず原本を提出してください。 |
(5)領収書(必須) | -(なし) | 必ず原本を提出してください。 |
助成金の請求
書類 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
助成金交付請求書(必須) | 口座名義人は、必ず申請者と同一にしてください。 |
注意事項
手続き上の注意事項
- 必ず購入・設置工事の前に申請を行い、市から交付承認を受けてください。申請前に設置工事を行った場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
- 提出書類を記入する際は、記入例を参考としてください。
- 当初の申請内容より変更が生じた場合及び申請を取り下げる場合は、必ず市までご連絡下さい。申請を取り下げる場合は、取下届(様式(PDF:154KB)・記入例(PDF:223KB))を提出していただく必要があります。
- 完了報告は、設置工事の完了後30日以内で、かつ申請年度の2月末日までに必ず行ってください。
- 市が完了検査を行う際に、現地を確認させていただくことがありますので、ご了承ください。
- 助成金の請求は、交付確定日の属する年度の3月末日までに必ず行ってください。
- 交付確定の通知から実際に助成金を交付するまで、20日程度かかりますので、ご了承ください。
助成を受けられた方の注意事項
- 助成を受けて設置した施設は、必ず7年以上存続させてください。なお、助成金の交付後、必要に応じて市の職員が施設の設置状況を現地で確認させていただくことがありますのでご了承ください。
- 助成を受けて設置した施設については、西宮市雨水貯留浸透施設設置技術基準を参考に適切な維持管理に努めてください。特に大雨が予測される場合、事前に雨水貯留施設(雨水タンク)は溜まった雨水を排水し、雨水浸透施設(浸透桝)は目詰まり等がないか点検するよう心がけてください。
- 助成を受けて設置した施設が原因で助成を受けられた方又は第三者に事故・問題等が生じても、市はいかなる責も負いません。
- 助成を受けて設置した施設を転居等に伴い第三者に譲渡する場合は、その譲渡を受ける方に上記の旨を必ず承継してください。
施設の役割と利用方法
この助成制度は、浸水被害の軽減を目的に行っています。
この制度で設置した雨水タンクや浸透桝は、浸水被害の軽減という
目的以外にも、従来の水の循環に近づける地中に雨水を戻すための
環境施設としての役割も持ちます。
さらに、雨水タンクについては溜まった雨水を花壇の水やりや打水
に利用することで、雨水の再利用というエコ活動にもつながります。
以上のように、この制度で設置した施設にはいくつかの役割があり
ますが、これらの施設が適切に維持管理されていないと設置した施
設の効果が発揮できないことになります。
そのため、浸透桝や雨どいに落葉やゴミがつまっていないか定期的
に確認・清掃をして頂き、雨が予想される前には雨水タンクを空に
するなど設置した施設の管理をお願いします。
申請書等のダウンロード
よくあるご質問
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お問い合わせ先
上下水道局 下水管理課
西宮市六湛寺町8-28 市役所第2庁舎8階
電話番号:0798-32-2262
ファックス:0798-34-4738