クーリング・オフ制度とは
更新日:2018年6月25日
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クーリング・オフ制度とは…
クーリング・オフとは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
この制度は、「契約は守らなければならない」という原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。
クーリング・オフできる取引
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 事業者の店舗や営業所以外の場所での原則すべての商品・サービスおよび指定権利(チケット等)の契約 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受けた原則すべての商品・サービスおよび指定権利(チケット等)の契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) | ほかの人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られると言って商品を買わせたり、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約 ※店舗での契約を含む | 20日間 |
特定継続的役務提供 | 5万円を超えるエステティック・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約 ※店舗での契約を含む | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法(仕事の紹介などの名目で金銭的負担をさせる)による契約 ※店舗での契約を含む | 20日間 |
訪問購入 | 事業者が消費者の自宅等を訪問し、消費者から物品を買い取る契約 ※適用除外品あり | 8日間 |
個別クレジット | 【1】訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約 【2】連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約 | 【1】8日間 【2】20日間 |
生命・損害保険契約 | 店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 | 8日間 |
その他 | 【1】宅地建物取引(店舗外での宅地建物取引業者が売主となる宅地建物取引) | 【1】8日間 |
クーリング・オフができないもの
- 健康食品や化粧品などの政令指定消耗品*をすでに開封したり、使用している場合
- 自動車(リースを含む)
- 電気、都市ガス、葬儀など
- 3,000円未満の現金取引
*政令指定消耗品(健康食品、不織布および幅13cm以上の織物、生理用品等、医薬品を除く防虫剤等、化粧品や合成洗剤等、履物、壁紙、配置薬等)
※これら以外にも、クーリング・オフできない場合があるので消費生活センターにご相談ください。
注意事項
<通信販売とクーリング・オフ>
- 通信販売(広告を見て自分から電話やインターネット等で申し込む取引)にはクーリング・オフ制度はありません。
- 通信販売業者が広告に返品を認めないと表示している場合は返品できません。
- 広告に返品についての説明がない場合、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約を解除して返品することができます。(返品の送料は購入者が負担)
- 注文する前に、返品に関する表示をよく確認しましょう。
手続き方法
クーリング・オフの通知は必ず書面で行います。はがきで通知する場合は、両面のコピーをとり、「特定記録郵便」や「簡易書留」など記録が残る方法で送付しましょう。
■ クレジットを利用している場合は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知します。
ダウンロード
■ クレジットを利用していない場合は、販売会社のみに通知します。
ダウンロード
その他、クーリング・オフについての詳しい説明は消費生活センターにご相談ください。