中途解約とは
更新日:2018年6月27日
ページ番号:64529710
以下の特定継続的役務6業種については、契約金額が5万円を超え、また契約期間が2ヶ月(エステティック、美容医療は1ヶ月)を超える契約分に限り、下表のとおり解約手数料を負担し、中途解約できます。
【エステティックサービス】
【美容医療】
【語学教室】
【パソコン教室】
【家庭教師】
【学習塾】
【結婚相手紹介サービス】
役務の種類 | サービス利用前 | サービス利用後 |
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エステティックサービス | 2万円 | 2万円または契約残額の10%のいずれか低い額 |
美容医療 | 2万円 | 5万円または契約残額の20%のいずれか低い額 |
語学教室 | 1万5千円 | 5万円または契約残額の20%のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 1万5千円 | 5万円または契約残額の20%のいずれか低い額 |
家庭教師 | 2万円 | 5万円または1ヶ月の料金のいずれか低い額 |
学習塾 | 1万1千円 | 2万円または1ヶ月の料金のいずれか低い額 |
結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円または契約残額の20%のいずれか低い額 |
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