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販売事業者への商品表示等の立入検査

更新日:2024年1月4日

ページ番号:52085460

消費者が品物を購入したり使用したりする際に、適切な情報提供を受けることができるとともに、安全を図ることができるよう、ガス、電気用品、家庭用品などの品質や使用方法について、「家庭用品品質表示法」、
消費生活用製品安全法」、「電気用品安全法」、「ガス事業法」および
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づいた適正な表示がなされているかについて、対象となる市内販売事業者に立入検査を実施しています。

「立入検査員証」を携帯した市職員が検査します。事業者の方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

家庭用品品質表示法第19条第2項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している繊維製品や合成樹脂加工品のほか、電気機械器具、雑貨工業品について、材料の種類、原料の成分、用途、使用上や取扱上の注意などが正しく表示がなされているかを検査します。
家庭用品品質表示法についてはこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(消費者庁のサイト)
 
家庭用品品質表示法に基づく衣類等の繊維製品の洗濯表示についてはこちら
新しい洗濯表示について(消費者庁)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新しい洗濯表示一覧表 ※消費者庁のニュースリリースを加工して作成(PDF:111KB)

消費生活用製品安全法第41条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している製品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した10品目の基準適合マーク(PSC)、その他について、正しく表示された商品が販売されているか立入検査します。

消費生活用製品安全法についてはこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(経済産業省のサイト)

電気用品安全法第46条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している電気製品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した457品目の基準適合マーク(PSE)、その他について、正しく表示された商品が販売されているか立入検査します。

電気用品安全法についてはこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(経済産業省のサイト)

ガス事業法の立入検査については、同法に規定する安全マーク(PSTG)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。

ガス事業法についてはこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(経済産業省のサイト)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査は、同法に規定する安全マーク(PSLPG)、その他について、販売施設に立入検査を実施します。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律についてはこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(経済産業省のサイト)

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お問い合わせ先

消費生活センター

西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館 3階

電話番号:0798-69-3156

ファックス:0798-69-3162

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