住宅用家屋証明書
更新日:2024年4月1日
ページ番号:55000725
【概要】
「住宅用家屋証明書」とは、個人が住宅を新築又は取得等して、自己の住宅として居住し、一定の要件を満たす場合、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受ける際に法務局へ提出する証明書です。
【軽減税率】
課税標準 | 住宅用家屋証明書なし(本則) | 住宅用家屋証明書あり(一般) | 住宅用家屋証明書あり (長期優良) | 住宅用家屋証明書あり(低炭素) | |
---|---|---|---|---|---|
所有権保存登記 | 不動産価格 | 1,000分の4 | 1,000分の1.5 | 1,000分の1 | 1,000分の1 |
所有権移転登記(売買・競売) | 不動産価格 | 1,000分の20 | 1,000分の3 | 1,000分の1(一戸建の場合は1,000分の2) | 1,000分の1 |
抵当権設定登記 | 債権価格 | 1,000分の4 | 1,000分の1 | 1,000分の1 | 1,000分の1 |
【家屋の要件及び必要な書類】
1.個人(建築確認申請の名義人)が新築した住宅用家屋の場合
〈家屋の要件〉
(1)個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内のもの
(2)その家屋を新築した個人が居住の用に供すること
(3)その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(付属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
(4)店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること
(5)区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
〈必要な書類〉
(1)住宅用家屋証明申請書兼証明書
(2)登記事項を確認できる書類(アかイのいずれか)
ア 登記事項証明書(写し可)
※登記事項証明書に代わるものとして、インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可能
イ 電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(表題登記の申請情報の記載のあるもの)(写し可)
※書面申請については登記完了証及び登記申請書を添付してください。(写し可)
(3)住民票(写し可)
(4)建築確認済証又は検査済証(写し可)
(5)特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)
(6)認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)
(7)未入居の場合は(1)~(6)の書類に加えて居住予定申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類(下記参照)
2.個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅や分譲マンションなど)の場合
〈家屋の要件〉
(1)個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で未使用のもの
(2)その家屋を取得した個人が居住の用に供すること
(3)その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(付属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
(4)店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること
(5)区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
(6)建築後、取得時まで未使用の状態であること
〈必要な書類〉
(1)住宅用家屋証明申請書兼証明書
(2)登記事項を確認できる書類(アかイのいずれか)
ア 登記事項証明書(写し可)
※登記事項証明書に代わるものとして、インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可能
イ 電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(表題登記の申請情報の記載のあるもの)
※書面申請については登記完了証及び登記申請書を添付してください。(写し可)
(3)住民票(写し可)
(4)建築確認済証又は検査済証(写し可)
(5)売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等で取得の原因の日を明らかにする書類(競落の場合は、代金納付期限通知書)(写し可)
(6)家屋未使用証明書(原本)
(7)特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)
(8)認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)
(9)未入居の場合は(1)~(8)の書類に加えて居住予定申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類(下記参照)
3.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
〈家屋の要件〉
(1)取得原因が、売買又は競落のものに限る。
(2)個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で使用されたことがあるもの
(3)その家屋を取得した個人の居住の用に供すること
(4)その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(附属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
(5)店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
(6)区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
(7)下記の要件を満たす家屋であること
昭和57年1月1日以後に建築された建物
※昭和56年12月31日以前に建築された建物は、耐震基準適合証明書等が必要
〈必要な書類〉
(1)住宅用家屋証明申請書兼証明書
(2)登記事項を確認できる書類(アかイのいずれか)
ア 登記事項証明書(写し可)
※登記事項証明書に代わるものとして、インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可能。
イ 電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(表題登記の申請情報の記載のあるもの)(写し可)
※書面申請については、登記完了証及び登記申請書を添付してください。(写し可)
(3)住民票(写し可)
(4)売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等で取得の原因の日を明らかにする書類(競落の場合は、代金納付期限通知書)(写し可)
(5)昭和56年12月31日以前に建築された建物は、(1)~(4)の書類に加えて「耐震基準適合証明書(原本)」か「住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)(写し可)」か「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(写し可)」のいずれかが必要(ただし住宅の取得日前2年以内に調査が完了し発行又は評価されたもの)
(6)未入居の場合は、(1)~(5)の書類に加えて居住予定申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類(下記参照)
4.個人が宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
〈家屋の要件〉
(1)個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で使用されたことがあるもの
(2)その家屋を取得した個人の居住の用に供すること
(3)その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの(附属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
(4)店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
(5)区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
(6)下記の要件を満たす家屋であること
昭和57年1月1日以後に建築された建物
※昭和56年12月31日以前に建築された建物は、耐震基準適合証明書等が必要
(7)宅地建物取引業者から取得した家屋であること
(8)宅地建物取引業者が家屋を取得してから、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
(9)取得時において、新築された日から起算して10年を経過していること
(10)建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
(11)特定のリフォーム工事が行われた家屋であること
※特定のリフォーム工事の内容等については、国土交通省のホームページ(外部サイト)を参考にしてください。
〈必要な書類〉
(1)住宅用家屋証明申請書兼証明書
(2)登記事項を確認できる書類(アかイのいずれか)
ア 登記事項証明書(写し可)
※登記事項証明書に代わるものとして、インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可能。
イ 電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(表題登記の申請情報の記載のあるもの)(写し可)
※書面申請については、登記完了証及び登記申請書を添付してください。(写し可)
(3)住民票(写し可)
(4)売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報等で取得の原因の日を明らかにする書類(競落の場合は、代金納付期限通知書)(写し可)
(5)昭和56年12月31日以前に建築された建物は、(1)~(4)の書類に加えて「耐震基準適合証明書(原本)」か「住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)(写し可)」か「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(写し可)」のいずれかが必要(ただし住宅の取得日前2年以内に調査が完了し発行又は評価されたもの)
(6)未入居の場合は、(1)~(5)の書類に加えて居住予定申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類(下記参照)
(7)増改築等工事証明書
(8)給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
5.抵当権設定登記に使用する場合
抵当権の設定登記のみを目的として、住宅用家屋証明書を取得するためには、保存又は移転登記の必要書類の他に、当該抵当権設定に係る債権が確認できる金銭消費貸借契約書、売買契約書、登記原因証明情報等(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る)のいずれかが必要です。
【未入居の場合】
住民票の転入手続きを済ませていない場合に、入居予定年月日等を記載した当該個人の申立書及び現在家屋の処分方法を証明する書類が必要です。
1.居住予定申立書
申立日から、入居予定年月までの期間は、通常、住宅の移転に要する1~2週間程度の期間しか認められません。入居予定年月がやむを得ず1か月を超える申し立てについては、理由を記載の上、事実確認のための疎明書類を求めています。ただし、特別な事情の場合であっても、入居までの期間は1年以内に限られます。
2.現在家屋の処分方法を証明する書類
現住家屋の処分方法等については、その場合に応じて、下記の書類を提出していただく必要があります。
現住家屋の処分方法等 | 必要書類(例) |
---|---|
売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書 |
賃貸する場合 | 賃貸借契約書 |
借家・社宅・寮等の場合 | 賃貸借契約書、使用許可証、入所決定通知書、社宅証明書 |
申請者の親族が住む場合 | 当該親族からの申立書 |
取り壊す場合 | 工事請負契約書等取り壊すことを証する書類 |
処分方法等が未定の場合(上記の書類を揃えることができない場合) | (例)資金借入れのための抵当権設定を急ぐ場合(下記のいずれか) |
【手数料】
1件 1,300円
【受付窓口】
・税務管理課(市役所本庁舎2階)
・塩瀬支所
・山口支所
【注意点】
・建築確認から表示登記までの間に建築主が変更となった場合は、上申書、もしくは承諾書等建築主の変更理由が確認できる書類が必要となります。
・「照会番号と発行年月日の記載のない登記情報書類」や「登記事項要約書」は登記官の印がなく公的証明力がありませんので、確認書類としては認められません。
・申請件数が多い場合は、件数に応じてお時間をいただきます。
・10件以上を一度に申請される場合は、事前にご連絡ください。
・令和3年1月から、住宅用家屋証明申請書の申請欄の押印は不要です。
【申請書等】
- 住宅用家屋証明申請書兼証明書(新築住宅・中古住宅・特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 兼用)(エクセル:29KB)
- 住宅用家屋証明申請書兼証明書(新築住宅・中古住宅・特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 兼用)(PDF:116KB)
- 居住予定申立書(PDF:65KB)
- 同居親族等からの申立書(PDF:50KB)
- 家屋未使用証明書(PDF:46KB)
関連リンク
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