法人市民税の申告納付の種類と時期
更新日:2022年5月23日
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主な申告の種類
法人市民税では、納税義務者が税額を算出し、申告書を提出して納税する申告納付の制度がとられています。
中間申告
下記1及び2のいずれかの方法により計算した税額を申告及び納付していただきます。
1.予定申告
法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
均等割額 :均等割税率(※1)×算定期間中において事務所等を有していた月数(※2)÷12
(※1)均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は、前事業年度末日現在のものとなります。
(※2)月数は暦で計算し、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月として計算します。
2.仮決算による中間申告
法人税割額:事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として
計算した法人税割額
均等割額 :均等割額÷2
確定申告
法人税割額と均等割額の合計額(その事業年度においてすでに中間申告で納付している額がある場合は、その金額は差し引いた額)を申告及び納付していただきます。
申告・納付期限
申告の種類によって定められた期限までに、税額を算出して申告と納付をしてください。
主な申告の種類 | 申告・納付期限(※1) |
---|---|
予定申告 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
仮決算による中間申告 | |
確定申告 | 原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
公共法人及び公益法人等による均等割申告 | 毎年4月30日 |
(※1)申告・納付期日が閉庁日(土・日・祝日)の場合は、翌開庁日が申告・納付期限となります。
お問い合わせ先
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