法人市民税の納税義務者と減免制度
更新日:2020年4月1日
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納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
区分(納税義務者) | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所・事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に事務所・事業者はないが、寮(宿泊所・保養所)がある法人 | ○ | - |
公益法人等又は法人でない社団等(収益事業を行なうもの) | ○ | ○ |
公益法人等又は法人でない社団等(収益事業を行なわないもの) | ○ | - |
※法人でない社団等について、収益事業を行わないものについては、均等割は非課税となります。
(平成20年4月1日以後開始事業年度分より)
減免について
次の場合には、減免の制度があります。
(1)公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を行う場合を除く)
(2)一般社団法人又は一般財団法人のうち、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人(収益事業を行う場合を除く)
(3)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を行う場合を除く)
(4)政治資金規正法第3条に規定する政治団体及び政党
(5)中小企業等協同組合法第3条による企業組合
※(1)~(4)は均等割額の全額を減免、(5)は均等割額の5割相当額を減免します。
※(2)は、平成24年12月1日以後に納期限が到来する事業年度から適用となります。
※減免をご希望の場合は申請書の提出が必要となります。
詳しくは、市民税課法人市民税担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
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