食品衛生法違反者等の公表について
更新日:2024年8月5日
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食品衛生法違反者等の公表について
食品衛生法第69条に基づき西宮市内における食品衛生法違反者等について以下のとおり公表します。
食品衛生法第69条:
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)は食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1.営業許可施設等にかかる行政処分等
該当施設は、ありません。
2.違反食品等に対する行政処分等
該当施設は、ありません。
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