マイナンバーカードの住所・氏名等の変更について
更新日:2023年5月8日
ページ番号:46497953
マイナンバーカードをお持ちで券面の記載内容に変更があった方
転入・転居や氏名変更等の届出に伴い、マイナンバーカードの券面記載事項が変更となった場合は、下記受付窓口でカードの券面記載事項を更新する必要があります。新たな住所や氏名等を追記欄に記載し、併せてICチップの券面記載情報を更新します。その際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
なお、マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合、署名用電子証明書は自動失効します。e-Taxなどで使用する場合は、再発行の手続きが必要です。電子証明書の再発行の手続きは、下記受付窓口(市民サービスセンターは除く)で受付しております。コンビニの証明書交付サービスなどに使われる利用者証明用電子証明書については、有効期限までご利用いただけます。
電子証明書の発行手続きの詳細はこちらをご確認ください。
必要なもの(有効期限があるものについては有効期限内のもの)
申請者本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
同一世帯員が手続きを行う場合
窓口のお越しの同一世帯の方に申請者の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
※暗証番号がご不明の場合は手続きが即日で完了しませんのでご注意ください。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 窓口にお越しの同一世帯の方の本人確認書類
法定代理人(15歳未満の方の親権者、成年後見人)が手続きをする場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
※ただし、同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要です。
任意代理人が手続きを行う場合
任意代理人による手続きの場合、手続きが即日で完了しませんのでご注意ください。まず、代理人からの申請を受付後、市役所から申請者あてに照会書兼回答書を郵送します。再度、代理人がその照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載したもの)と必要書類をお持ちいただければ手続きが完了します。
※申請者本人が15歳以上の場合、親権者であっても任意代理人となります。
なお、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちでない方は、代理人になることはできません。
申請時(来庁1回目)
- 代理人の本人確認書類
照会書兼回答書持参時(来庁2回目)
- 必要事項を記入した照会書兼回答書(申請後に市からお送りします)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の申請者本人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
- 代理人の本人確認書類2点
※現住所・現氏名が記載されたもの
※うち1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)であることが必要です。
注意事項
市外から転入された場合、転入届出後90日以内にマイナンバーカードの手続きを行わなければカードは廃止となりますのでご注意ください。
※転入届出後90日以内であっても、マイナンバーカードの手続きをせずに他市区町村へ転入届出を行った場合、カードは廃止となります。
受付窓口
市民課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンター
※市民サービスセンターでは署名用電子証明書の再発行の手続きはできません。
受付時間
平日午前9時~午後5時
※土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付しておりません。