国外転出者向けマイナンバーカードについて
更新日:2024年6月28日
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令和6年5月27日から、日本国籍の方は現在お持ちのマイナンバーカードを国外に転出してからも利用することが可能となりました。
また、すでに海外へ在住している日本国籍の方も、マイナンバーが付番されていれば新たにマイナンバーカードの申請及び受取の手続きが行えます。
マイナンバーカードの国外継続利用について
国外への転出届を行う際に、併せてマイナンバーカードの手続を行うことにより、引き続き国外でも利用ができます。
国外継続利用は転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。転出予定日が同日、過去の日付であれば、マイナンバーカードは失効します。この場合、国外転出者向けマイナンバーカードの申請が必要です。
必要なもの(有効期限があるものについては有効期限内のもの)
申請者本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
同一世帯員が手続きを行う場合
窓口にお越しの同一世帯員に、申請者の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力いただきます(※1)。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 窓口にお越しの同一世帯員の本人確認書類
- 委任状(PDF:272KB)(※2)
(※1)暗証番号が不明な場合は手続きが即日で完了しませんのでご注意ください。
(※2)電子証明書の発行を希望する場合のみ必要。委任状は転出届と同時に電子証明書発行申請を行う場合に限り使用することができます。
法定代理人(15歳未満の親権者、成年後見人)が手続きを行う場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 戸籍謄本、登記事項証明書など法定代理人の資格を証明する書類(※1)
- 委任状(PDF:272KB)(※2)
(※1)同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要です。
(※2)電子証明書の発行を希望する場合のみ必要。委任状は転出届と同時に電子証明書発行申請を行う場合に限り使用することができます。
任意代理人が手続きを行う場合
手続きは即日完了せず、申請者の自宅へ郵送が必要な照会兼回答書での手続きとなりますので、国外転出日が近い場合、お手続きできない場合がございます。
任意代理でお手続きをお考えの場合は、事前に申請者本人から市民課に電話連絡いただくことをおすすめします。
国外転出後の国外転出者向けのマイナンバーカードの申請について
平成27年10月5日以降に住民票が存在していた日本国民で、マイナンバーカードをお持ちでない方は新たに申請及び受取の手続きが行えます。
詳しい手続き方法については、以下のサイトでご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))(外部サイト)
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続きについてマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(外部サイト)よりご確認ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き等
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