石綿による疾病の補償・救済
更新日:2020年6月24日
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中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象になる場合がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
制度のご案内は厚生労働省のホームページでもご覧になれます。
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お問合せ先
兵庫労働局労災補償部労災補償課
電話:078-367-9155
または
西宮労働基準監督署
電話:0798-26-3733
お問い合わせ先
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