このページの先頭です

ハラスメントについて

更新日:2024年11月26日

ページ番号:63203631

ハラスメント対策は事業主の義務です!!

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法において、事業主には次のようなことが義務付けられています。

  • 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  • 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
  • 職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
  • 併せて講ずべき措置

※パワーハラスメント防止措置については、大企業は令和2年(2020年)6月1日から、中小企業は令和4年(2022年)4月1日から義務化。(それまでは努力義務)

職場におけるセクシュアルハラスメント

男女雇用機会均等方では、職場において、労働者に意に反する性的な言動が行われ、

  • それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること
  • 職場の環境が不快なものとなったため、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じること

を職場におけるセクシュアルハラスメントといいます。

対価的セクシュアルハラスメントの例

  • 出張中の車内で、上司が部下の腰や胸を触ったが、抵抗されたため、その部下の不利益な配置転換をした。
  • 事務所内で、社長が日頃から社員の性的な話題を公然と発言していたが、抗議されたため、その社員を解雇した。

環境的セクシュアルハラスメントの例

  • 勤務先の廊下やエレベーター等で、上司が部下の腰などを度々触り、部下が苦痛に感じて就業意欲が低下した。
  • 同僚が社内や取引先などに対して性的な内容な噂を流したため、仕事が手につかない。

    職場におけるパワーハラスメント

    パワーハラスメントとは、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられる行為をいいます。

    • 身体的な攻撃(物を投げつけられる、殴られる、蹴られる、胸ぐらをつかまれて説教される等)
    • 精神的な攻撃(人前で些細なミスを大声で叱責される、必要以上長時間にわたり繰り返し執拗に叱られる)
    • 人間関係からの切り離し(無視される、根拠のない悪い噂を流される、他の社員との接触を禁じられる)
    • 過大な要求(一人では不可能な量の仕事を押し付けられる、達成不可能なノルマを常に与えられる)
    • 過小な要求(営業職だが掃除や草むしりだけさせられる、他の部署に異動させられ仕事を何も与えられない)
    • 個の侵害(不在時に机の中を勝手に物色される、休みの理由を根掘り葉掘りしつこく聞かれる)

    妊娠・出産・育児休業・介護休業ハラスメント

    事業主からの不利益取扱い

    妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする解雇などの不利益な取扱いは法律(男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法)で禁じられています。

    上司・同僚からのハラスメント

    事業主は、法律(男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法)に基づき、妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関する上司・同僚からの職場でのハラスメントの防止措置を講じなければなりません。ハラスメントには2つの型があります。

    1. 制度等の利用への嫌がらせ型(例:男のくせに育休とるなんてありえない)
    2. 状態への嫌がらせ型(例:新入社員のくせに妊娠して、産休・育休をとろうなんて図々しい)

    ハラスメントを受けたとき

    はっきりと意思を伝えましょう

     ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意志を伝えましょう。

     黙って我慢していると事態をさらに悪化させてしまうことがあります。問題を解決していくことが、同じように悩んでいる他の人を救うことにもつながります。

    会社の窓口に相談しましょう

     ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。労働組合に相談する方法もあります。

    外部機関に相談しましょう

     社内に相談相手がいないときも、一人で悩まずに、兵庫労働局などの外部の機関に相談しましょう。匿名でも大丈夫です。相談は無料です。あなたの了承を得ずに、会社にあなたの情報を提供することはありません。

    • セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに関するご相談

     兵庫労働局 雇用環境・均等部(電話番号:078-367-0820)

    • パワーハラスメントに関するハラスメントに関するご相談

     西宮総合労働相談コーナー(電話番号:0798-26-3733)

    リンク

    お問い合わせ先

    兵庫労働局・西宮総合労働相談コーナーへ問合せください。

    (ページ作成:労政課)

    本文ここまで