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外国人の方の雇用について

更新日:2022年11月10日

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外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格(※)の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。
※在留資格については、在留資格一覧表(外部サイト)新規ウインドウで開きます。(出入国在留管理庁)をご覧ください。
外国人の方が適正に就労できるよう、事業主の皆様におかれましては、ご理解・ご協力をお願いします。

外国人の方を雇用する上でのルール

雇入れ・離職時の届出

外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。
ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方へ在留資格などに関する助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。

外国人雇用状況の届出

雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人(※)を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。

届出の対象となる外国人の範囲

日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届出の対象となります。
※「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、本邦における活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされておりますので、確認・届出の必要はありません。

適切な雇用管理

事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき定められています。
この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。

リンク

お問い合わせ先

各外部サイトをご確認ください。
(ページ作成:労政課)

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