転籍届
更新日:2024年8月28日
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転籍届とは、戸籍の所在場所である本籍を移転する手続です。
《受付窓口》
- 今までの本籍地、新しい本籍地、または所在地の市役所・支所
《提出書類》
- 転籍届(戸籍がコンピュータ化されていない方は、現在の本籍地以外の市区町村へ転籍する場合、戸籍全部事項証明書(謄本)1通が必要になります)
《留意事項》
- 夫婦がそれぞれ別の場所を本籍地とすることはできません。
- 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者が単身で転籍することはできません。(成人された方は分籍届により、ご自分だけが移転し新戸籍を作ることができます)
- 夫婦で転籍される場合は筆頭者、配偶者それぞれの直筆の署名が届書に必要です。
- 改元以降に従来の元号を用いて印刷されている届書を提出いただく際は、「平成」部分に二重線を引き「令和」に書き換えて、ご利用ください。
《参考》
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