死亡届
更新日:2024年10月29日
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医師の死亡診断書(死体検案書)と一緒に届出してください。
《受付窓口》
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡地の市役所・支所
《提出書類》
- 死亡届《届書の右半分は死亡診断書(死体検案書)ですので、事前に医師に記載していただきます。なお、届書は病院に備え付けてあります》
- 後見人、補佐人等が届出人の場合はその登記証明書《内容に変更がない限り、発行日に関係なく死亡届の添付資料とすることができます》
《届出期間》
届出義務者が、その死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)。
《留意事項》
- 死亡届を提出することで、埋火葬許可証を発行します(あらかじめ火葬の予約が必要)ので、届出人の印鑑を持参のうえ届出してください。
- 改元以降に従来の元号を用いて印刷されている届書を提出いただく際は、「平成」部分に二重線を引き「令和」に書き換えて、ご利用ください。
《参考》
《ご家族が亡くなられた際、ご自身に必要な手続きを事前にご確認いただけます》
※質問に答えるだけでご自身やご家族の状況に合わせて、必要な手続きや持ち物などをご確認いただけます。
・ご家族が亡くなられた際に必要な手続きを調べる(外部サイト)
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お問い合わせ先
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