離婚届
更新日:2024年8月28日
ページ番号:42819287
離婚の協議がととのったとき又は裁判による離婚が成立したときに、離婚の届出をすることになります。
《受付窓口》
夫婦の本籍地、または所在地の市役所・支所
《必要書類など》
- 離婚届
- 届出人の本人確認ができる資料(住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)。無くても届出は可能です。
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は77条の2の届。
- 裁判による離婚の場合は、家庭裁判所の調停調書、審判書・判決書謄本及び確定証明書など。
《届出期限》
- 協議離婚の場合はありません(届出日から効力が生じます)。
- 裁判による離婚は、和解、調停成立、審判・判決確定の日から10日以内に必ず届出してください。
《留意事項》
- 裁判離婚の場合の届出人は、調停・審判の申立人または訴えの提起者です。ただし、確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。
- 協議離婚の場合、成人の証人が必ず2名必要です。
- 改元以降に従来の元号を用いて印刷されている届書を提出いただく際は、「平成」部分に二重線を引き「令和」に書き換えて、ご利用ください。
《参考》
《離婚の際、ご自身に必要な手続きを事前にご確認いただけます》
※質問に答えるだけでご自身やご家族の状況に合わせて、必要な手続きや持ち物などをご確認いただけます。
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