要介護認定主治医意見書について(主治医意見書を作成される医師の方へ)
更新日:2022年10月14日
ページ番号:59000095
主治医意見書
主治医意見書の作成について
介護保険法では、被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者の「身体上又は精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は負傷の状況等」について、主治医から意見を求めることとされています。主治医意見書は、この規定に基づき、主治医がその意見を記入するものであり、その様式等については全国で一律のものを使用することとします。要介護認定の結果如何によって、申請を行った高齢者は介護保険によるサービスを利用できるかどうかが、また利用できる場合には在宅サービスの上限や施設に支払われる報酬が決定されることとなるものですから、審査判定に用いられる資料である主治医意見書の役割は極めて大きいものです。介護認定審査会では、医療関係者以外の委員もその内容を理解した上で審査判定を行うことになりますので、なるべく難解な専門用語を用いることは避け、平易にわかりやすく記入してください。
また、介護保険制度においては、要介護認定申請日から30日以内に審査・判定結果を通知することになっております。審査・判定の遅延は、介護保険サービスの利用に多大な支障を来たす場合もありますので、速やかに作成・返送をお願いします。
主治医意見書の作成にあたっては、下記の主治医意見書記入の手引きを参照ください。
次のような理由で主治医意見書の提出が困難な場合は、高齢介護課担当まで早急にご連絡ください。
- 一度も受診歴がない、または長期間通院がなく指示されても来院がないとき
- 申請者が申請の取下げを希望されたとき、または死亡されたとき
- 申請者が他の医療機関や診療科目を受診されており、主治医意見書を他の医療機関や診療科目で作成される方が適当であると判断されたとき
- 主治医が医師免許を保有していないとき(歯科医師は主治医意見書作成不可)
なお、他の医療機関に転院または入院された場合や病状が不安定な場合でも、調査が終了していれば、調査時の身体状態との適合性から、できる限り意見書の記入をお願いします。
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)の場合について
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)については、介護保険制度における老化に伴う特定疾病(16疾病)に該当する場合のみ制度の対象となります。
特定疾病
- がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
親族が主治医意見書を作成する場合について
申請者の親族が主治医意見書を作成することは適切ではありません。
ただし、他に主治医がいないなどの事情で、親族が主治医意見書を作成せざるを得ない場合は、親族の主治医意見書作成を認めます。
その際は、「親族であるが、他の主治医がいないため、今回は意見書記入をした」等の一文を意見書に記載してください。
医師同意の利用範囲について
主治医意見書における医師同意欄について、「主治医として、本意見書が介護サービス計画作成等に利用されることに同意する」とありますが、その利用範囲は次のとおりとします。
介護保険事業の適切な運営のために必要な範囲であって、従前の介護サービス計画作成に加えて、下記内容を想定。
- 総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成
- 地域ケア会議における個別事例の検討
- 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設における入所に関する検討のための委員会での特例入所対象者の判定及び施設への優先入所対象者の判定
- 認知症日常生活自立度を基準とした加算における日常生活自立度の決定
主治医意見書作成料の請求について
主治医意見書作成料は、在宅・施設別、新規・継続別に次の金額とします。
費用区分 | 新規 | 継続 |
---|---|---|
在宅 | 5,000円 | 4,000円 |
施設 | 4,000円 | 3,000円 |
主治医意見書作成料請求書については、主治医意見書依頼時に、種別・金額等を印字したものを送付いたします。
種別・金額については、訂正印での訂正も不可ですので、種別・金額の訂正が必要な際は、必ず高齢介護課までご連絡ください。
また、主治医意見書作成料に係る消滅時効の取扱いは、民法166条第1項により、本市に意見書を提出した翌日を起算日として5年間となります。
様式ダウンロード
主治医意見書様式及び主治医意見書作成ツールが必要な方は、下記よりダウンロードしてください。
なお、主治医意見書様式(PDF)を印刷する際は、必ず片面ずつ印刷をお願いします。
また、機器での読み取りを行うため、印刷したものをコピーして使うのではなく、毎回PDFより印刷していただくようご協力をお願いします。
主治医意見書作成ツールをご利用の際は、主治医意見書作成ツール入力の手引きをご確認ください。
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お問い合わせ先
高齢介護課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階
電話番号:0798-35-3348
ファックス:0798-35-6658