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このようなときは届出を

更新日:2024年2月9日

ページ番号:77552930

後期高齢者医療制度の被保険者が転居や死亡等をされた場合、届出が必要です。

このようなとき 必要なもの 手続きの時期
西宮市内で転居 被保険者証 転居したときから14日以内
西宮市外の市区町村へ転出 被保険者証 転出する前
兵庫県内の他市区町から転入 前住所地の被保険者証(返却済みの場合は不要) 転入したときから14日以内
兵庫県外の他市区町村から転入

負担区分証明書(前住所地で発行)
被扶養に該当する旨の証明書(該当者のみ前住所地で発行)

転入したときから14日以内
死亡

被保険者証の返還・・・被保険者証

死亡届提出後

葬祭費の申請・・・被保険者証・喪主の証明ができるもの・振込用の金融機関口座がわかるもの
※詳しくは「葬祭費の支給」のページをご覧ください。

葬儀を行った後
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証・生活保護(受給)証明書 すみやかに
生活保護を受けなくなったとき 生活保護(廃止)証明書 すみやかに

65~74歳で一定の障害のある方が、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき(障害認定)

障害の程度が確認できるもの(身体障害者手帳、国民年金証書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

障害認定を受けたいとき

障害認定を撤回したいとき

被保険者証 障害認定の撤回を希望するとき

注1)届出先は、市役所、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンターです(分室では受付できません)。
ただし、「障害認定を受けたいとき」「障害認定を撤回したいとき」の手続きについては市民サービスセンターでは受付できません。
注2)アクタ西宮ステーションについては、市役所が開庁している時間帯(平日の午前9時から午後5時30分まで)のみ受付できます。
注3)転居・転入・障害認定・生活保護廃止等で新しい被保険者証が発行される場合は、後日被保険者証を簡易書留で郵送します。
注4)障害者手帳をお持ちの方については、あわせて高齢障害者医療費助成の申請が必要な場合があります。

関連リンク

お問い合わせ先

高齢者医療保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3192

ファックス:0798-35-5038

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