後期高齢者医療制度の葬祭費の支給
更新日:2024年9月9日
ページ番号:41335418
内容
後期高齢者医療被保険者の方が死亡された時に、葬祭(お葬式、もしくはそれに類するもの)を行った喪主に対し、5万円が葬祭費として支給されます。
支給要件
- 死亡者が、後期高齢者医療被保険者の方であること
- 葬祭(お葬式もしくはそれに類するもの)を行っていること
- 交通事故等で加害者から葬祭費用に類する金銭を受け取っていないこと
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 葬祭費支給申請書(受付窓口にて配布)
- 喪主の証明ができるもの(会葬御礼ハガキもしくは葬儀の領収書〔どちらか1点で可〕)
※死亡者と喪主が記載されている上記書類がなければ、申立書の記入と喪主の本人確認書類(運転免許証等、コピー可)が必要です。 - 振込用の金融機関口座の分かるもの
※喪主以外の方の口座に振込みを希望される場合は、委任状及び喪主の本人確認書類が必要です。
注意事項など
- 葬祭費の支給は葬祭を行った日から2年を過ぎると時効によりお支払いできませんので、早めに申請してください。
- 喪主以外の方の口座に振込みを希望される場合、委任状及び喪主の本人確認書類が必要です。
受付窓口
市役所の高齢者医療保険課(1階5番窓口)・各支所・アクタ西宮ステーション・各サービスセンター
申請書ダウンロード
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お問い合わせ先
本文ここまで