ごみステーションに出された資源物の持ち去りを禁止しています!
更新日:2019年10月29日
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本市では、ごみの減量および再資源化を推進するため、一般家庭から排出される生活系一般廃棄物については7種12分類の分別収集を実施していますが、近年、ごみステーションに排出された古紙・アルミ缶などの資源物を第三者が無断で持ち去る行為が多発しております。
第三者に持ち去られた資源物は、その後、適正に処理されているか確認できなくなることに加え、本市への財政的損失を与えるなど、西宮市のごみ処理行政に大きな悪影響を及ぼしています。
また、市民からは持ち去り時に発生する騒音や持ち去り後のごみの散乱等に対する苦情も数多く寄せられており、市民のごみ減量・分別意識の低下を招く恐れがあります。
しかしながら、現行法令では廃棄物は無主物とみなされ、持ち去り行為の規制が困難であることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を一部改正し、廃棄物の適正処理と快適な市民生活を確保を図ることにしました。
本条例の一部改正は、平成29年6月議会で可決され、平成29年11月1日から施行しています。
条例改正の概要
「市または市から委託を受けた業者」および「その他市長が認めた者」以外の者が、ごみステーションに排出された資源物を無断で持ち去ることを禁止します。
※「その他市長が認めた者」とは、本市と連携して資源Aの一部(新聞・紙パック・古着)及び資源Bの行政回収を行っている西宮古紙リサイクル協力会の加盟業者のことです。
「市から委託を受けた業者」は、資源A(ダンボール)/資源Bの資源収集
「その他市長が認めた者」は、資源A(新聞、古着、紙パック)/資源Bの持ち去りを防止のため早朝の資源回収
「市から委託を受けた業者」マグネットシート、
「市から委託を受けた業者」マグネットシート、
「その他市長が認めた者」マグネットシートと前面横幕『西宮古紙リサイクル協力会』を掲示しています。
持ち去りを禁止するもの
- 新聞、チラシ、雑誌などの古紙類
- アルミ缶、スチール缶
- びん
- フライパンや鍋等の金属製品
- 衣類
- 使用済小型家電
- ペットボトル
違反した場合
- 条例に違反して持ち去り行為を行った場合、持ち去り行為の禁止を命じる場合があります。
- 禁止命令に違反した者には、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
- 従業員等に持ち去り行為を行わせた事業主等にも罰金が科せられる場合があります。
条例施行日
平成29年11月1日
市民の皆さんにご協力とお願い
持ち去り行為に関する情報提供のご協力をお願いします。
- 持ち去り行為が多発する地域の把握等を行い、重点地域として巡回パトロールを行います。
- 持ち去り行為を見かけた方は、発見日時、場所、持ち去り物、持ち去り行為者の特徴などを美化企画課までお知らせください。
※トラブルの原因になりますので、持ち去り行為者への呼び止めや注意は避けてください。
ごみは、収集日当日の朝8時までに出してください。
夜間の持ち去り行為や騒音を防止するために、ごみや資源は、なるべく深夜、早朝に出さず、収集日当日の朝に出していただくようお願いいたします。
持ち去り防止の意思表示にお役立てください。
下記の用紙を、もやさないごみや資源A・資源Bの回収日に出されたもやさないごみや資源A・資源Bの上に置くなど市民皆さんに積極的に意思表示をしていただくことで、再生資源を持ち去りをしている者に対して一定の抑止効果が高まるものと考えています。
下記シートをダウンロードできます。どうぞご協力をお願いいたします。
再生資源集団回収活動にご参加ください。
- 本市では、各地域の自治会などの非営利団体による再生資源集団回収活動を推奨しています。
- 集団回収により集められた資源物については、回収業者に引き渡されるまでは各実施団体の占有下にあるとの解釈が一般的であることから、無断持ち去りは窃盗になるため、持ち去り防止につながると考えられます。
※自治会等の集団回収で集められた資源物が持ち去られた場合は、直接、警察にご相談ください。
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