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開発事業における防犯灯の設置について

更新日:2024年1月4日

ページ番号:27405778

開発事業によって、市へ帰属する道路を建設する場合、事業主は、市と協議のうえ当該道路上に防犯灯を設置しなければなりません。

1設置の基準について

開発事業における防犯灯の設置基準等に関する要綱に定める基準により防犯灯を設置していただきます。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。開発事業における防犯灯の設置基準等に関する要綱(PDF:263KB)

2事前協議について

事業主は、以下の項目について、地域防犯課と協議し、協議結果報告書を提出してください。
〇防犯灯の配置予定位置
〇設置する灯具等の仕様
〇設置完了後の市への移管手続きについて
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。防犯灯設置等事前協議結果報告書(ワード:19KB)

3その他の書式

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