このページの先頭です

水質汚濁防止法等に係る手続きについて

更新日:2024年2月1日

ページ番号:21070291

【重要】各種公害法令に基づく申請書・届出書の押印を求める手続きの見直しについて

水質汚濁防止法の概要

水質汚濁防止法は、工場及び事業場から排出される排出水等を規制することにより、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図ることを目的としています。
政令で定める「特定施設」を設置する場合等には、事前に届出を行う必要があり、排水基準を順守しなければなりません。

特定施設について

水質汚濁防止法では、工場又は事業場に設置される施設のうち、汚水又は廃液を排出する施設として「特定施設」を政令で定めています。
特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設置するときは、工事着工の60日前までに届出が必要です(公共用水域へ排出する水がない合流式下水道区域を除く。ただし、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置する事業場については、すべての区域)。また、届出事項に変更があったときや使用を廃止したときなどにも届出が必要です(一部廃止の場合は、変更届の提出が必要な場合があります。)。
なお、日最大排水量が50m3を超える場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法の許可が必要です。

有害物質による地下水汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日公布され、平成24年6月1日に施行されました。概要は、以下の3点です。

1.対象施設の拡大
有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)等の設置者は、施設の構造等について、届出が必要になりました。
また、公共用水域へ排出する水がない合流式下水道区域内の有害物質使用特定施設の設置者についても、新たに届出が必要になりました。

2.構造等に関する基準の順守義務
有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、構造・設備及び使用の方法に関する基準を遵守しなければなりません。

3.定期点検の実施と記録保存の義務
有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・設備及び使用の方法等について定期点検するとともに、記録を保存しなければなりません。

詳細については、次の資料や、リンク先の環境省ホームページをご参照願います。

届出について

各届出の提出部数:正副2部

兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」で定める特定施設

兵庫県では、環境の保全と創造に関する条例(以下「条例」という)により、100の項から106の項までの特定施設については、条例に基づく手続きが必要となります。
※1の項から99の項までの特定施設は、水質汚濁防止法に定める特定施設と同種の施設が指定されています。これについては、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可又は、水質汚濁防止法に基づく届出が優先されるため、条例に基づく手続きは必要ありません。

水質汚濁防止法の排水規制について

水質汚濁防止法では、「有害物質」と「その他の項目」について排水基準が定められています。「有害物質」の排水基準は、排出水量に関係なく適用されます。
「その他の項目」の排水基準は、排出水量が日平均30m3以上の特定事業場に適用され、一部の業種には兵庫県が定める上乗せ排水基準が適用されます。
また、一部の有害物質については、すべての特定事業場に兵庫県が定める上乗せ排水基準が適用されます。

特定事業場から、公共用水域に排出水を排出する場合は、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。

水質汚濁防止法の改正に関するご質問について

下記の添付ファイルに、よくあるお問い合わせとその回答を記載しています。

水質汚濁防止法に定める「有害物質」について

水質汚濁防止法に定められている重金属類、揮発性有機化合物、農薬等の項目です。

政令で定める有害物質は、つぎの28物質です。

カドミウム及びその化合物
シアン化合物
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン及びその化合物
ほう素及びその化合物
ふつ素及びその化合物
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物
塩化ビニルモノマー
1,4-ジオキサン

注意事項

事故時の措置について

有害物質や指定物質、油を含む水が公共用水域へ排出されたり、地下浸透するといった水質事故が発生した際には、速やかに市役所環境保全課や消防・警察等の関係機関へ通報してください。
また、特定施設等の設置者は直ちに排出を防止するための措置を講じ、環境保全課へ事故の状況及び講じた措置の概要について届出を行う義務があります。

その他詳細については、下記の環境省ホームページをご参照ください。

届出書様式ダウンロード

以下でダウンロードできる届出様式は【押印なし】のものですが、従来通り押印して届出いただいても差し支えありません。

水質汚濁防止法

記入例

県条例

共通

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

環境保全課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3809

お問合せメールフォーム

本文ここまで