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母子父子寡婦福祉資金貸付

更新日:2024年11月1日

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母子父子寡婦福祉資金貸付について

ひとり親家庭や寡婦の方の経済的自立をお手伝いをし、生活の安定や子どもの福祉の増進を図るために、各種資金の貸付を行っています。資金ごとに貸付条件がありますので、貸付をご希望の方は事前に下記へご連絡ください。
申請を受けてから資金を交付するまでは通常1カ月以上かかりますので、お早めにまずはご相談ください。

問い合わせ先

西宮市役所本庁舎7階 子供家庭支援課 母子・女性支援チーム 
0798-35-3166 月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前9時~午後5時
※電話、面談による相談(面談の場合はなるべく事前予約をお願いします。)

対象者

市内在住で、以下に該当する方

  1. 母子家庭の母または父子家庭の父(扶養する子に20歳未満の児童が含まれる方)
  2. 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童
  3. 父母のない20歳未満の児童 
  4. 寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)
  5. 寡婦が扶養する子
  6. 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に子どもを扶養していない方(子どもが成人してから後に夫と死別・離婚した方、夫と死別・離婚した方のうち子どものいない方)※所得制限があります。

相談・貸付・償還のながれ

(1)相談

(必要な資金の内容、生活の収支状況を確認させていただきます。)

(2)申請

(相談により、貸付申請が必要と判断された場合は申請書類を提出していただきます。)

(3)審査

(申請書類および生活の収支状況をもとに償還可能かどうか、面談等により貸付が自立につながるかどうか等を審査します。審査の結果、貸付の目的を達成することが困難と認められるとき、計画的な償還が見込めないとき、事業計画が適切でないとき等はお貸しできない場合があります。)

(4)貸付決定

(貸付決定通知を送付します。)

(5)貸付金交付

(貸付金をご希望の口座に振込みます。継続資金(貸付が複数月にまたがる資金)については、数カ月分をまとめての振込みになります。)

(6)償還

(償還開始約1カ月前に、償還開始通知を送付します。月賦償還、半年賦償還、年賦償還のいずれかの方法で償還していただきます。いつでも繰上償還可能です。)

(7)償還完了

(償還完了約1カ月後に、償還完了通知を送付します。)

資金の種類および貸付金額

資金の種類および貸付金額
資金名対象内容貸付限度額
修学資金

・母子家庭の児童
・父子家庭の児童
・父母のない児童

・寡婦の被扶養者
高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院又は専修学校に就学させるための授業料等、書籍代、交通費等に必要な資金

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。貸付額についてはこちら(PDF:74KB)

就学支度資金

・母子家庭の児童
・父子家庭の児童
・父母のない児童

・寡婦の被扶養者

就学・修業するための受験料、入学金、被服等に必要な資金

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。貸付額についてはこちら(PDF:216KB)
転宅資金

・母子家庭の母
・父子家庭の父

・寡婦
住居を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金

1回につき260,000円

技能習得資金

・母子家庭の母
・父子家庭の父

・寡婦
自ら事業を開始し又は会社等に就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(例:保育士、栄養士、パソコン関連の資格や運転免許等)

月額68,000円
必要に応じて一括して貸し付けることも可(81万6千円が限度)
自動車運転免許を習得する場合460,000円

生活資金

・母子家庭の母
・父子家庭の父
・寡婦

(1)知識技能を習得している間
(2)医療若しくは介護を受けている間
(3)ひとり親家庭になって間もない(7年未満)者の生活を安定・継続する間(生活安定期間)
(4)失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金
(5)児童扶養手当受給相当まで収入が減少した者の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金※児童扶養手当を受給している者は除く

(1)月額141,000円
(2)、(3)、(4)月額108,000円(ただし、生計中心者でない場合は月額72,000円)
(3)貸付合計259.2万円以下
※養育費取得のための裁判費用については、数ヶ月分を一括貸付(1,296,000円を限度)できる。
(5)児童扶養手当の支給額

事業開始資金

・母子家庭の母
・父子家庭の父
・寡婦

・母子・父子福祉団体
事業(例:洋裁、軽飲食、文具販売、菓子小売業等)を開始するために必要な設備費、什器、機械等購入資金

1回につき3,470,000円
1回につき5,220,000円(団体)

事業継続資金

・母子家庭の母
・父子家庭の父
・寡婦

・母子・父子福祉団体
現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入するための運転資金1回につき1,740,000円
修業資金

・母子家庭の児童
・父子家庭の児童
・父母のない児童

・寡婦の被扶養者

事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金

月額68,000円
修業中、児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより、児童扶養手当などの給付を受けられなくなった場合は、上記の額に児童扶養手当の額を加算した額
高校3年生在学時に就職が決定した児童が自動車運転免許を習得する場合460,000円

就職支度資金

・母子家庭の母又は児童
・父子家庭の父又は児童
・父母のない児童

・寡婦

就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金

1回につき105,000円
自動車購入1回につき340,000円

医療介護資金

・母子家庭の母又は児童
・父子家庭の父又は児童
(介護の場合は児童を除く)

・寡婦
医療又は介護(当該医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金(自己負担分)

医療340,000円(所得税非課税の場合480,000円)
介護500,000円

住宅資金

・母子家庭の母
・父子家庭の父

・寡婦
住居を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するために必要な資金1回につき1,500,000円(災害、老朽等による増改築2,000,000円)
結婚資金

・母子家庭の児童
・父子家庭の児童

・寡婦の被扶養者
結婚するために必要な挙式披露費の経費及び家具、什器等を購入する資金

結婚する者1人につき320,000円

利子

修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金(児童対象分)については無利子です。
その他の資金については、連帯保証人が居る場合は無利子、居ない場合は年1.0%です。

連帯借受人

修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金といった、児童(子)に対する資金を借り受ける場合は、この貸付により修学又は知識技能を習得する児童(子)も連帯借受人として債務を負担することになります。

連帯保証人

すべての資金において、原則、連帯保証人を立てることをお願いしています。連帯保証人の要件については、借受人との続柄、返済能力、年齢、居住地等から総合的に判断します。

高等教育の修学支援新制度実施に伴う貸付金の償還について

令和2年4月1日より、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)が施行されました。母子父子寡婦福祉資金の就学支度資金・修学資金を借り受けた後、新制度による支援を受けることになった場合には、新制度の給付相当額を償還していただく場合があります。
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お問い合わせ先

子供家庭支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3658

ファックス:0798-35-5525

お問合せメールフォーム

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