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ひとり親の養育費の確保を支援します(養育費確保支援事業)

更新日:2024年11月21日

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養育費確保支援事業とは

  • 養育費は子供が自立するまでに必要な費用で、一般的には生活に必要な経費、教育費、医療費などをいい、子供と同居していない親が子供のために支払うものです。
  • 子供に対し、親としての経済的な責任を果たし、子供の成長を支えることは、とても大切なことです。
  • 市では、子供の健やかな成長に不可欠な経済的基盤となる養育費の取り決めを促進し、継続した養育費の履行確保を図るための支援をしています。

補助金の申請を希望される場合は、事前にご相談ください。

相談受付窓口

西宮市役所本庁舎7階 子供家庭支援課 母子・女性支援チーム 
0798-35-3166 月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前9時~午後5時
※電話、面談による相談(面談の場合はなるべく事前予約をお願いします。)


養育費の取り決めに要する経費の補助
(西宮市養育費に関する公正証書等作成費用補助金)

  • 養育費に関する取り決めは、口約束ではなく、きちんとした書面にしておくことが大切です。
  • 養育費について取り決めた書面には、「公正証書(強制執行認諾約款付き)」、「調停証書」、「確定判決」があり、この書面を「債務名義」と言います。
  • 公正証書などで養育費の取り決めをしておけば、実際に支払ってもらえない場合に、強制執行の手続きを利用することもできます。

そこで、市では公正証書などの作成に要する経費を補助します。

対象となる方

西宮市内に住所を有し、交付申請時においてひとり親であって、次の要件の全てを満たす方

  1. 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
  2. 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
  3. 養育費の取り決めにかかる経費を負担した方
  4. 過去に同一の児童を対象として、同様の補助金を交付されていない方
補助経費

以下の経費のうち、申請者が負担した費用【※上限:5万円】

  • 公証人手数料(養育費以外の取り決めの手数料は対象外)
  • 家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
  • ※調停等で弁護士等を立てた際にかかる経費は、補助対象となりません。
交付申請

公正証書等を作成した日以降で、全ての要件を満たした日の翌日から6か月以内に、申請書に以下の必要書類を添えて子供家庭支援課に提出。
(公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略可。)

  1. 児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し
    児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
  2. 補助対象経費の領収書等
    ※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、手数料の内訳、領収者名が必要です。
    ただし、郵便局や官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日、領収金額の記載があれば結構です。
  3. 養育費の取り決めを交わした文書【公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停証書又は確定判決】
  4. 振込先のわかるもの【通帳の写し等】
  5. その他、必要な書類


養育費保証契約に要する経費の補助
(西宮市養育費保証会社利用費用補助金)

  • 「養育費の取り決めはしたけれど、未払いになるのが心配」
    という場合、保証会社と養育費保証契約を締結し、未払いとなったときに養育費の立て替えや督促をしてもらうことができます。

そこで、市では養育費保証契約に必要な初回の保証料を補助します。(保証会社の紹介はできません。)

対象となる方

西宮市内に住所を有し、交付申請時においてひとり親であって、次の要件の全てを満たす方

  1. 養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方
  2. 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
  3. 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
  4. 過去に同一の児童を対象として、同様の補助金を交付されていない方
補助経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として申請者が負担した費用【※上限:5万円】

交付申請

養育費の保証契約を締結した日の翌日から6か月以内に、申請書に以下の必要書類を添えて子供家庭支援課に提出。
(公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略可。)

  1. 児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し
    児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
  2. 補助対象経費の領収書等
    ※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者名が必要です。
  3. 養育費の取り決めを交わした文書【公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停証書又は確定判決】
  4. 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間は1年以上のものに限る)
  5. 振込先のわかるもの【通帳の写し等】
  6. その他、必要な書類


事業案内チラシ(以下よりダウンロードできます。)

参考となるホームページリンク集

法務省では、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

公正証書を作成するには、養育費を取り決める2人が公証役場に出向く必要があります。

養育費請求調停については裁判所ホームページをご確認ください。

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お問い合わせ先

子供家庭支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3658

ファックス:0798-35-5525

お問合せメールフォーム

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