助産施設の利用
更新日:2024年11月21日
ページ番号:37016976
助産制度とは
入院助産が必要であるにもかかわらず、費用がどうしても捻出できない妊産婦の方を対象として、助産施設で出産していただくための制度です。
助産施設とは
- 助産施設とは、児童福祉法第36条に規定されている児童福祉施設のひとつで、経済的に困難な妊婦を入所させて安全な出産を図る施設であり、指定された医療機関をいいます。
助産制度を利用できる方
- 生活保護を受けている世帯
- 当該年度分(4~6月出産の方は前年度分)の市民税が非課税の世帯
- 当該年度分(4~6月出産の方は前年度分)の市民税の課税世帯であって、その市民税の額が均等割の額のみである世帯
- 当該年度分(4~6月出産の方は前年度分)の市民税の所得割額が19,000円以下の世帯であって、福祉事務所長が特に必要と認めた世帯
- 但し、3,4については、加入されている社会保険(国民健康保険を含む)において、出産育児一時金などの出産に関する給付の額が488,000円以上の人は対象となりません。
近隣の助産施設
済生会兵庫県病院 神戸市北区藤原台中町5丁目1-1
自己負担額について
区分 | 徴収基準額(円) | 加算額(円) | |
---|---|---|---|
1.生活保護世帯 | 0 | 0 | |
2.市民税非課税世帯 | 2,200 | ※A×20% | |
3.市民税課税世帯のうち、その市民税の額が均等割のみの世帯 | 4,500 | ※A×30% | |
4.市民税課税世帯のうち、その市民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯(福祉事務所長が特に必要と認めた場合) | 9,000円以下 | 6,600 | ※A×50% |
9,001円以上19,000円以下 | 9,000 | ※A×50% |
- ※A・・・社会保険(国民健康保険を含む)から給付を受けることができる出産一時金の金額
- この徴収金額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る徴収金額のことで、入院前・退院後の費用や交通費などは含みません。
- 例えば、上表2に該当する世帯に属する妊産婦で、出産一時金などの金額が488,000円の場合の徴収金額は99,800円になります。(計算式:徴収金基準額2,200円+加算額488,000円×20%=99,800円)
注意事項
- 助産制度の利用にあたっては、あらかじめ福祉事務所の入所承諾決定を受けることが必要となります。入所承諾決定を受けるには、申請が必要です。必ず入所前に子供家庭支援課にてお問合せください。(出産後に申請することはできませんのでご注意ください。)
問い合わせ先
西宮市役所本庁舎7階 子供家庭支援課 母子・女性支援チーム
0798-35-3166 月曜日~金曜日(祝日等を除く)の午前9時~午後5時
※電話、面談による相談(面談の場合はなるべく事前予約をお願いします。)
お問い合わせ先
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