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成年後見制度利用支援事業

更新日:2024年4月4日

ページ番号:55914825

日常生活を営むのに支障があり、身寄りがない等で成年後見制度を利用するための申立を行う人がいない場合に、市長による審判の申立を行います。加えて、助成を受けなければ制度利用が困難な人に対し、申立に係る費用及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。

【対象者】
認知症高齢者、知的障害もしくは精神障害のある人で、配偶者や四親等内の親族がいない人など

後見人等の報酬助成申請書類のダウンロードや申請方法について

  • 「報酬助成申請書の提出時のチェックシート」をダウンロードし、必要書類及び注意事項をご確認ください。※チェックシート(10)の取り扱いが令和6年4月1日から変更になりました。
  • 「後見人等の報酬助成金交付申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入ください。成年被後見人等が市長申立・生活保護受給者以外の場合、別途「後見等の申立に至った経緯」が必要となります。※「報酬付与算定期間中の収支計算書」は令和4年3月31日をもって廃止しました。
  • 申請書類が揃いましたら書類一式を生活支援課にご提出ください。※申請期限は家庭裁判所の報酬付与の審判があったときから3ヶ月以内です。また、助成対象期間は報酬付与の審判があった月から15ヶ月を超えて遡ることはできません。
  • 提出後、生活支援課又は厚生課にて提出書類を精査し、助成の可否を決定します。
  • 決定後、後見人等の報酬助成金交付可否決定通知書が申請者に届きますので、交付可能との通知であれば、「後見人等の報酬助成金交付請求書」に必要事項をご記入の上、生活支援課又は厚生課にご提出ください。

お問い合わせ先

生活支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3175

ファックス:0798-35-5304

お問合せメールフォーム

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