動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
更新日:2024年4月4日
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「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和元年6月19日に公布されました。
次に主な改正ポイントをご紹介します。
改正に関する内容は次のとおりです。
- 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要(PDF:1,057KB)
- 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(PDF:436KB)
- 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(新旧対照表(PDF:1,241KB))
- 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律要綱(PDF:262KB)
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)-令和元年6月改正反映版-(PDF:492KB)
施行日
施行日は附則第1条により下記のとおりです。
〇公布から1年以内
- 下記以外の改正事項全般
〇公布から2年以内
- 環境省令等で定める動物取扱業者の遵守基準
- 出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制
〇公布から3年以内
- マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ関連の事項全般
罰則の強化
犬・猫などの愛護動物を遺棄・虐待する行為は犯罪です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬・猫などの愛護動物を遺棄(捨てること)、虐待に対する罰則が強化されました。
- 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
- 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
- 犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待をした場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
- 遺棄や虐待を見かけたら、すぐにお近くの警察署にご通報いただくか、兵庫県警アニマルポリス・ホットライン(電話:078-371-8974)、または西宮市動物管理センター(電話:0798-81-1220)へご相談下さい。
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お問い合わせ先
西宮市鳴尾浜2丁目1-4
電話番号:0798-81-1220
ファックス:0798-81-1210
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