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犬と猫のマイクロチップ情報登録について

更新日:2024年4月4日

ページ番号:91438877

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。今後、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されているため、飼い主になる際には、御自身の飼い主情報に登録を変更する必要があります。さらに、マイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に御自身でマイクロチップを装着した場合にも、飼い主の情報登録が必要になります。

なお、令和4年5月31日までに飼育している犬や猫については、マイクロチップの装着は努力義務となっています。


必要な手続や情報登録の方法などは以下の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトをご覧ください。

狂犬病予防法の特例制度(犬のみ)

犬は、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録すると交付される鑑札の装着が義務付けられています。

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬及び猫へのマイクロチップ装着等の義務化に伴い、犬の所在地を管轄する市町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加している場合、マイクロチップ情報の登録申請や届出等が、狂犬病予防法に基づく犬の登録や届出等とみなされ、犬に装着しているマイクロチップが鑑札とみなされます。

なお、西宮市は現時点で特例制度に参加しておりませんので、マイクロチップを装着し情報登録をしている犬についても、これまでどおり市への登録と鑑札の装着が必要です。

犬の登録の手続き方法については、「犬の登録、狂犬病予防注射、負傷動物について」をご覧ください。

お問い合わせ先

西宮市動物管理センター

西宮市鳴尾浜2丁目1-4

電話番号:0798-81-1220

ファックス:0798-81-1210

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