このページの先頭です

第一種動物取扱業の登録について

更新日:2024年11月1日

ページ番号:66129924

(制度)概要

第一種動物取扱業を営まれる方へ

ペット販売、ブリ-ダー、ペットシッター等の第一種動物取扱業を始める場合には、あらかじめ登録が必要です。
※第一種動物取扱業とは
有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。

手続きできる人

登録が必要となる対象業者

対象となる業種には、販売業、保管業、貸出し業、展示業、訓練業、競りあっせん業、譲受飼養業があり、それぞれに登録が必要です。
例:一つの事業所でペットショップ(販売業)とペットホテル(保管業)を実施する場合は、2件の登録が必要です。

規制を受ける業種

規制を受ける業種とその内容
業種業の内容該当する業種の一例
販売

動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業
(その取り次ぎまたは代理を含む)

小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖または輸入を行う者
露天等における販売のための動物の飼養業者
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管保管を目的に顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットのシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

ペットレンタル業者
映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者
出張訓練業者

展示動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む)
動物園、水族館、移動動物園、動物ふれあいパーク
乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競り
あっせん業

動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと

動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと老犬老猫ホーム

手続き方法

新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。
登録は事業所毎、業種毎に申請が必要です。また、登録には5年間の有効期限があります。
第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごと専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置する必要があります。

〔登録申請から次回更新までの流れ〕

事前相談:登録申請を行う前に、西宮市動物管理センターへご相談ください。

登録申請:申請の際には、各種添付書類が必要となります。

審査:書類及び事業所立入りによる審査を行います。

登録:第一種動物取扱業登録証が交付されます。

営業開始

登録更新申請:5年毎に手続きが必要です。

※動物取扱責任者の選任においては、次の要件に該当する方である必要があります。

1.次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  • 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。
  • 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

2.動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないこと。

必要なもの

本人確認のため、免許証などの身分証をお持ちください。
1と2については2部提出して下さい。

1.第一種動物取扱業登録申請書

2.業務の実施の方法について明らかにした書類(販売業又は貸出し業の場合のみ)

3.登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)

4.申請者(法人の場合は、その法人と法人の役員)及び使用人及び動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2に該当しないことを示す書類

5.役員の氏名及び住所を記した書類(申請者が法人の場合のみ)

6.飼養施設の平面図(飼養施設がある場合のみ)

7.飼養施設の付近の見取図(飼養施設がある場合のみ)

8.ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)

9.事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

10.事業所及び事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の資格要件を証明する書類(次のア、イ、ウのうちのいずれかを提出してください。)
ア:第一種動物取扱業実務従事証明書
イ:営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していることがわかる書類。(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了している場合は、それがわかる書類。)
ウ:公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることがわかる書類

11.動物取扱責任者の資格要件を証明する書類(次のア、イ、ウ、エのうちのいずれかを提出してください。動物取扱責任者は事業所及び事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を兼務できます。)
ア:獣医師免許の写し
イ:愛玩動物看護師免許の写し
ウ:第一種動物取扱業実務従事証明書又は飼養従事について説明する書類、及び、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していることがわかる書類。(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了している場合は、それがわかる書類。)
エ:第一種動物取扱業実務従事証明書又は飼養従事について説明する書類、及び、公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることがわかる書類

12.犬猫等健康安全計画(犬または猫の販売業で飼養施設がある場合のみ)

参考様式

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第一種動物取扱業の事業実施に係る場所使用承諾書(PDF:196KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第一種動物取扱業実務経験証明書(PDF:118KB)

登録申請等の手数料

動物取扱業登録申請手数料:1業種につき15,000円
動物取扱業登録更新申請手数料:1業種につき15,000円
動物取扱業登録変更届出審査手数料

  • 現地調査を要する審査:1業種につき8,000円
  • その他の審査:1業種につき2,000円

受付窓口

西宮市動物管理センター
西宮市鳴尾浜2丁目1-4
電話:0798-81-1220
FAX:0798-81-1210
受付時間:平日9時~17時

登録後の各種手続き

登録の更新について

有効期限満了日の2ヶ月前から手続きができます。

登録の変更について

(1)変更前に届が必要な事項

  • 業務内容・実施方法
  • 飼養施設を設置しようとする場合
  • 犬猫等販売業を営もうとする場合
  • 販売に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかに変更が生じた場合

(2)変更後に届が必要な事項

  • 氏名・名称・住所・代表者氏名
  • 事業所の名称・所在地
  • 動物取扱責任者の氏名
  • 主として取り扱う動物の種類及び数
  • 飼養施設の所在地・構造及び規模
  • 役員の氏名・住所
  • 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
  • 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員
  • 事業所に配置される職員の最低数
  • 営業時間
  • 犬猫等健康安全計画

廃業等について

第一種動物取扱業者の死亡や業の廃止は30日以内に届け出ることが必要です。

登録証の再交付について

登録証をなくしたときや登録証に記載された事項の変更を届け出たときは、登録証の再交付を受けることができます。

登録証の亡失について

登録証をなくしたときは、遅滞なく届け出ることが必要です。

登録証の返納について

登録証の再交付を受けた後になくした登録証を発見したとき、登録を取り消されたとき、廃業したときなどは、30日以内に登録証を返納することが必要です。

販売業・展示業・貸出し業・譲受飼養業を営まれている方へ

犬猫の販売を廃止される若しくは新しく始める場合は届出が必要です。また販売業・展示業・貸出し業・譲受飼養業を営まれている方は毎年4月1日から5月30日までの間に動物販売業者等定期報告届出書に必要事項(前年度分)を記入し届け出ることが必要です。

販売業・展示業・貸出し業・譲受飼養業を営まれている方は、令和2年6月1日からの法改正により動物に関する帳簿を作成する必要があります。
記載事項は次の13項目となっています。様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。動物に関する帳簿(犬猫等販売業者用)(PDF:38KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。動物に関する帳簿(犬猫等販売業者以外用)(PDF:40KB)
〇記載が必要な13項目

  1. 当該動物の品種等の名称
  2. 当該動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物にあっては当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所)
  3. 当該動物の生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
  4. 当該動物を所有し、又は占有するに至った日
  5. 当該動物を当該動物販売業者等に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  6. 当該動物の販売又は引渡しをした日
  7. 当該動物の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  8. 当該動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
  9. 販売業者にあっては、当該動物の販売を行った者の氏名
  10. 販売業者にあっては、当該動物の販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供及び第八条第六号に掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
  11. 貸出業者にあっては、当該動物に関する第八条第八号に規定する情報提供の実施状況並びに当該動物の貸出しの目的及び期間
  12. 当該動物が死亡(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。次号において同じ。)した日
  13. 当該動物の死亡の原因

注意事項

第一種動物取扱業者が守るべきこと

第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、環境省ホームページ「動物の愛護・管理について」および「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」をご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

西宮市動物管理センター

西宮市鳴尾浜2丁目1-4

電話番号:0798-81-1220

ファックス:0798-81-1210

本文ここまで