若年者の在宅ターミナルケア支援事業
更新日:2024年4月3日
ページ番号:49063473
対象年齢の拡大
令和6年4月1日より対象年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げました。
西宮市では、若年者のがん患者の方が、住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活が過ごせるよう、在宅サービス利用料の一部を助成し、患者さんと家族の負担を軽減します。
ちらしの表
ちらしの裏
西宮市若年者の在宅ターミナルケア支援事業のちらし(PDF:841KB)
対象者
次の項目の全てに該当する方
- 18歳以上40歳未満の西宮市民の方
- 末期がん患者で、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、治癒を目的とした治療を行わない方で、在宅生活の支援及び介護が必要な方
- 他の制度において同等の助成又は給付を受けることができない方
サービス内容
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います
- 身体介護 (食事、清拭、入浴、排せつ、体位変換、移動、服薬等の介助)
- 生活援助 (調理、洗濯、掃除、買い物、衣服の整理、ベッドメイキング等の介助)
- 訪問入浴介護
- 通院、外出介助
- 日常生活上の相談・助言
福祉用具貸与
車いす(付属品含む)、ベッド一式、エアマット、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、杖、移動用リフト、自動排泄処理装置
助成額
- 1か月当たりのサービス利用料に対し、月額の上限を6万円とし、サービス利用料の9割相当額を助成します。(最大で月額5万4千円を助成)
- 生活保護を受けられている方は、最大で月額6万円を助成します。
- 助成額を上回る利用料等については自己負担となります。
助成対象期間
- 事前に利用申請し、利用決定を受けた日以降に利用したサービス
利用のながれ
1.利用申請
次の書類を西宮市保健所保健予防課に提出してください。
提出書類
(1)西宮市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)
(2)意見書(様式第2号)*主治医意見書等の作成料は利用者負担になります。
※なお、「にしのみやスマート申請」でも、手続きが可能です。
*初めて「にしのみやスマート申請」を利用される方は、 「新規登録」ボタンから利用者情報を登録してください。
2.利用決定の通知
西宮市保健所が申請内容を審査し、決定通知書(様式第3号)を郵送します。
3.訪問介護サービス、福祉用具貸与の利用
サービス提供事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。
4.サービス利用料の支払い
受領委任払いと償還払いの2種類あり、利用者が選択できます。
【受領委任払い】
(1)利用者 :サービス提供事業者に自己負担額のみ支払い
(2)サービス提供事業者:西宮市にサービス利用料を請求する
(3)西宮市 :残りの額をサービス提供事業者に助成する
【償還払い】
(1)利用者 :サービス提供事業者から請求された額をいったん全額支払い
(2)利用者 :西宮市へサービス利用料を請求する
(3)西宮市 :給付分を利用者に助成する
受領委任払い、償還払いのどちらの場合も領収書とサービスの内容、利用回数、金額が記載された報告書が必ず必要です。
5.サービス利用料の支払い
次の書類を西宮市保健予防課へ提出(郵送)してください。
【提出書類】
(1)西宮市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(様式7号)
(2)サービス利用をうけた事業所の領収書
(3)利用決定通知書(様式第3号)の写し
(4)受領委任払いの場合は委任状(様式第8号)
(5)西宮市若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施報告書(様式9号)
6.審査、申請者への支払い
西宮市が請求内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。
7.変更
利用者の登録情報に変更のあった時は必ず届け出てください。
その他情報
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お問い合わせ先
西宮市保健所 保健予防課
西宮市池田町8-11 池田庁舎2階
電話番号:0798-26-3669
ファックス:0798-33-1174