駐車禁止除外指定車標章
更新日:2022年4月1日
ページ番号:20366218
【制度概要】
道路標識や道路標示により駐車を禁止している場所(道路の右側、駐車場の出入口、消火栓付近など道路交通法上あらかじめ駐車が禁止されている場所を除きます)に駐車することができる「駐車禁止除外指定車標章」を、申請することができます。
【対象者】
以下のいずれかに該当する人
- 視覚・下肢・心臓・じん臓・呼吸器・小腸・免疫の機能障害の各々の1~4級、上肢機能障害の1級及び2級(ただし、2級にあっては両上肢の機能の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠く障害に限る)、聴覚障害の2級及び3級、平衡機能障害の3級、体幹・ぼうこう・直腸・肝臓の機能障害の各々の1~3級の身体障害者手帳を持っている人
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢機能障害の1級及び2級(ただし、一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)、移動機能障害の1~4級の身体障害者手帳を持っている人
- 「A」判定の療育手帳を持っている人
- 1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人(有効期限内のものに限る)
- 色素性乾皮症患者の診断を受けた人
【申請に必要な書類等】
1.申請書(各警察署窓口にて準備しております。)
2.身体障害者手帳等又は、身体障害者手帳等の写し(写しは、氏名、障害名と等級、住所等が判明する部分)
3.今までに交付を受けたことがある人は今お持ちの標章
4.代理の人が申請する場合は委任状と代理人の身分証明書
※交付までにおおむね14日かかります。(土日・祝日は日数に数えません。)
【窓口】
西宮警察署(電話:0798-33-0110)
甲子園警察(電話:0798-41-0110)
※ 県内の各警察署又は警察本部(交通規制課)でも申請できます。
また、パソコンでのオンライン申請ができます。(一部対象外あり)
詳しくは兵庫県警察ホームページをご確認ください。
兵庫県警察署 駐車禁止除外指定車標章(外部サイト)
お問い合わせ先
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