福祉タクシー派遣事業
更新日:2024年5月27日
ページ番号:72239231
障害者福祉タクシーの派遣
電車・バス等の通常交通機関の利用が困難な在宅の重度障害の人に福祉タクシー又はリフト付自動車を派遣し、その利用料を助成します。
【対象者】
視覚障害 | 1・2級 | 第1種 | |
---|---|---|---|
肢体不自由 | 上肢不自由 | 1級 | 第1種 |
肢体不自由 | 下肢不自由体幹不自由 | 1・2級 | 第1種 |
肢体不自由 | 運動機能障害(上肢不自由) | 1級 | 第1種 |
肢体不自由 | 運動機能障害(移動機能障害) | 1・2級 | 第1種 |
内部障害 | 心臓 腎臓 呼吸器 | 1級 | 第1種 |
内部障害 | ぼうこう 直腸 小腸 肝臓 | 1級 | 第1種 |
知的障害 | A | 第1種 | |
精神障害 | 1級 |
※ 在宅の人のみが対象となります。
※ 原則として介助者が添乗することができる人。
※ 高齢者バス運賃助成との併用はできません。
【必要書類】
障害者手帳(原本)、代理申請の場合は代理人の身元確認書類
西宮市福祉タクシー派遣登録申請書(ダウンロードはこちら(PDF:115KB))
【窓口】
障害福祉課(電話:0798-35-3757)
※定額制 65歳以上で要介護3・4・5の人…高齢介護課(電話:0798-35-3077)
※予約制 65歳以上で要介護4または5の人…高齢介護課(電話:0798-35-3077)
電子申請:にしのみやスマート申請(外部サイト)(申請には利用者登録が必要です。)
【内容】
福祉タクシーの派遣利用にあたっては、定額制か予約制のどちらか一方を選択していただく必要があります。
(1)定額制
タクシー料金(障害者割引が適用される場合は割引後の料金)のうち、定額料金を市が助成します。
[助成内容]
1枚500円の利用券を年度につき最大72枚交付
1回の乗車につき最大3枚まで使用可能(おつりは出ません)
助成額を超えた料金については利用者負担
[利用目的]制限なし
[参考]
福祉タクシー定額制の利用上の注意(令和6年4月1日現在)(PDF:143KB)
(2)予約制
タクシー料金(障害者割引が適用される場合は、割引後の料金)のうち、9割を市が助成します。
[助成内容]
南部 … 上限2000円、北部 …上限4000円 の利用券を年度につき最大48枚交付
1回の乗車につき1枚の使用
助成上限額を超えた料金については利用者負担
[利用目的]医療機関・公共の建物・銀行への移動等に限る
[予約受付]利用日の14日前から前日までの間
[利用区域]
1.普通タクシー
西宮市内は往復利用可
西宮市外に行く場合は往路利用のみ利用可
(南部)尼崎市、芦屋市、宝塚市から自宅に帰る場合は往復利用可
(北部)神戸市北区、宝塚市、三田市から自宅に帰る場合は往復利用可
2.リフト付タクシー
西宮市内は往復利用可
西宮市内から、西宮市、大阪市、神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、
川西市、三田市、猪名川町への往路利用と往復利用は可
※ただし、市外から市外の利用は不可
[利用時間]
普通タクシー…365日、7時~24時
リフトつきタクシー…365日、時間帯は各会社に要確認
[参考]
市内南部の登録者の方向け
福祉タクシー予約制(南部)の利用上の注意(令和6年4月1日現在)(PDF:217KB)
市内北部(山口支所・塩瀬支所管内)の登録者の方向け
福祉タクシー予約制(北部)の利用上の注意(令和6年4月1日現在)(PDF:217KB)
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