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兵庫ゆずりあい駐車場制度

更新日:2024年4月1日

ページ番号:73235021

【兵庫ゆずりあい駐車場制度】

障害のある人などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の利用証を交付する制度です。
※「駐車禁止除外指定者標章」(公安委員会発行)は利用証として使用できます。

【対象となる駐車施設】

公共施設やショッピングセンター、病院など「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内表示がある駐車区画。対象施設は、兵庫県のホームページで閲覧可能です。

【対象者】

下表の交付要件に該当し、歩行が困難な人

(1)身体障害者(確認書類は身体障害者手帳)
交付対象者基準(身体障害者手帳各障害等級の障害程度)
視覚障害1・2・3・4級
聴覚障害2・3級
平衡機能障害3・5級
肢体不自由(上肢)1・2級
肢体不自由(下肢)1・2・3・4・5・6級
肢体不自由(体幹)1・2・3・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)1・2・3・4・5・6級
心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、小腸機能障害1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害1・2・3・4級

(1)以外の方
交付対象者基準確認書類
(2)知的障害者障害程度がA療育手帳
(3)精神障害者障害等級が1級精神障害者保健福祉手帳
(4)難病患者特定医療費(指定難病)受給者特定医療費(指定難病)受給者証
(4)難病患者特定疾患医療受給者特定疾患医療受給者証
(4)難病患者小児慢性特定疾病医療受給者小児慢性特定疾病医療受給者証
(5)高齢者等要介護1以上介護保険被保険者証
(6)妊産婦母子手帳取得時から出産後1年未満母子健康手帳
(7)傷病人けが・病気により一時的に移動の配慮が必要な人医師の診断書・意見書等(「歩行が困難である」ことの記載必要)、身分証明書(運転免許証、保険証等)
(8)その他歩行が困難な人知事が特別に認める人※県ユニバーサル推進課にお問い合わせ下さい

【必要書類】

申請書、障害者手帳など歩行が困難なことが確認できる書類(原本)、代理人の身分証明書(代理申請の場合)

【交付申請窓口】(交付対象者ごとに窓口が設けられております。)

(1)(2)(3)障害福祉課(電話:0798-35-3194 ・0798-35-3757 ・0798-35-3174)
(4)保健所 保健予防課(電話:0798-26-3669)
(5)高齢介護課(電話:0798-35-3077)
(6)地域保健課 中央保健福祉センター(電話:0798-35-3310)
 鳴尾保健福祉センター(電話:0798-42-6630)
 北口保健福祉センター(電話:0798-64-5097)
 塩瀬保健福祉センター(電話:0797-61-1766)
 山口保健福祉センター(電話:078-904-3160)
 市役所 こども支援案内窓口
(7)(8)もしくは郵送での手続きを希望される場合
 兵庫県庁 福祉部 ユニバーサル推進課
  (神戸市中央区下山手通5ー10ー1 電話:078-362-4379 FAX078-362-9040)

下記の交付窓口でも利用証の交付を行っています。
兵庫県庁 福祉部 ユニバーサル推進課(神戸市中央区下山手通5ー10ー1 電話:078-362-4379)
兵庫県芦屋健康福祉事務所 監査・福祉課(芦屋市公光町1ー23 電話:0797-26-8151)
兵庫県宝塚総合庁舎(宝塚健康福祉事務所 福祉課)(宝塚市東洋町2ー5 電話:0797-61-5176)
※その他の兵庫県健康福祉事務所についてはお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

障害福祉課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3194

ファックス:0798-35-5300

お問合せメールフォーム

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