国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ
12月2日以降被保険者証について
12月2日以降は、現行の被保険者証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行しますが、12月1日以前に交付された被保険者証は有効期限まで使用できます。マイナ保険証を持っていない人には有効期限が切れるまでに「資格確認書」を送付します(申請不要)。「資格確認書」の提示により、医療機関等で保険診療を受けることができます。詳しくは市のホームページでご確認ください。
なお、後期高齢者医療制度では来年7月までの暫定措置として、新規加入や被保険者証の記載事項に変更があった場合、マイナ保険証を持っている人にも「資格確認書」を送付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用を希望する場合、事前に利用登録が必要です。利用登録後に登録解除を希望する場合は申請が必要です。詳しくは市のホームページで確認を
- 国民健康保険 マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 後期高齢者医療制度 【後期高齢者医療】マイナンバーカードの健康保険証利用について
【市ホームページ】 健康保険証の廃止について
【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3117)
【市ホームページ】 【後期高齢者医療】令和6年12月2日以降の被保険者証について
【問合せ】高齢者医療保険課(0798・35・3192)