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2020年6月25日 第1575号
受水槽(小規模貯水槽)の適正管理を
ビルやマンションなどに設置されている、有効容量が10立方メートル以下の受水槽は、設置者(マンション所有者等)が維持管理をする必要があります。適切な維持管理を怠ると、雨水・汚水の流入や虫の侵入などにより、水が汚れて水質事故につながります(右図参照)。
正しい管理について
市のホームページ(
受水槽(貯水槽水道)の適正管理について
)では、水槽の清掃や水質検査の実施、設備の点検・改修など、正しい管理について掲載しています
【問合せ】給水装置課(0798・32・2229)
2020年6月25日 第1575号
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