幼児教育・保育の無償化
認可外保育施設等の利用料請求手続きについて

昨年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。以下の対象施設を利用している人も、利用料の一部が償還払いにて無償化の対象となります。償還払いとは、利用施設に利用料をいったん支払い、その後、市に請求することで、無償化の上限金額の範囲内で払い戻しを受けることです。

対象施設・サービス

無償化について市からの「確認」を受けている以下の施設・サービス
  • 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)
※市内の無償化対象施設について詳しくは、市のホームページ(幼児教育・保育の無償化の対象となる施設について)で確認できます

対象者

市から施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受けた保護者
※施設等利用給付認定が未申請の人は保育入所課(0798・35・3160)に連絡を

請求時期

※受付期間中に提出してください
利用時期 請求書等の受付期間 支払時期
第1期(4月~6月分) 7月1日~31日 9月末頃
※過去の利用分について請求漏れがある場合は、併せて請求できます

【問合せ】保育幼稚園支援課(0798・35・3043)

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