国民年金のお知らせ
【問合せ】医療年金課(0798・35・3124)
経済的な理由などで納付が困難な人へ
保険料の免除·納付猶予 受付は7月1日から
経済的な理由や失業などで国民年金保険料の納付が困難なときは、免除・納付猶予の制度があります(所得制限等一定の要件あり)。
令和2(2020)年度(2年7月分~3年6月分)の申請受付は7月1日からです。
令和2(2020)年度(2年7月分~3年6月分)の申請受付は7月1日からです。
- 申請免除
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所得に応じて、全部または一部を免除
所得審査の対象:本人・配偶者・世帯主 - 納付猶予
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50歳未満の人を対象に、所得に応じて、全額の納付を猶予
所得審査の対象:本人・配偶者
【受付方法】
※新型コロナの感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力を
- 郵送…医療年金課に問合せを
- 来庁… 医療年金課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
【手続きに必要なもの】
- 年金手帳
- 認め印
- 《退職による所得審査の特例を使う場合》
離職の事実を証明できる公的機関の証明書(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など)