国保加入者へ 限度額適用認定証
引き続き必要な人は、7月1日以降に申請を

国民健康保険の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。
これらの認定証が引き続き必要な人は、7月1日以降に申請をしてください。なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
限度額適用認定証とは?
高額な療養を受ける場合、「限度額適用認定証」と国民健康保険被保険者証(70歳以上の人は高齢受給者証も)を医療機関等に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代も減額することができます。

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3120)

年齢・所得に応じて、認定証の種類や自己負担限度額が異なります

70歳未満の人
所得区分(注1 認定証の種類 1カ月当たりの自己負担限度額
901万円超 限度額適用認定証 25万2600円
  • 総医療費が84万2000円を超過した場合は、
    その超過分の1%を加算
  • 多数回該当(注2)は14万100円
600万円超
901万円以下
限度額適用認定証 16万7400円
  • 総医療費が55万8000円を超過した場合は、
    その超過分の1%を加算
  • 多数回該当(注2)は9万3000円
210万円超
600万円以下
限度額適用認定証 8万100円
  • 総医療費が26万7000円を超過した場合は、
    その超過分の1%を加算
  • 多数回該当(注2)は4万4400円
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
限度額適用認定証 5万7600円
  • 多数回該当(注2)は4万4400円
住民税非課税世帯 限度額適用・
標準負担額減額認定証
3万5400円
  • 多数回該当(注2)は2万4600円
70歳以上の人
所得区分 認定証の種類 1カ月当たりの自己負担限度額
現役並み
所得者Ⅲ
課税所得
690万円以上
申請は不要です(注4 25万2600円
  • 総医療費が84万2000円を超過した場合は、
    その超過分の1%を加算
  • 多数回該当(注2)は14万100円
現役並み
所得者Ⅱ
課税所得
380万円以上
690万円未満
限度額適用認定証 16万7400円
  • 総医療費が55万8000円を超過した場合は、
    その超過分の1%を加算
  • 多数回該当(注2)は9万3000円
現役並み
所得者Ⅰ
課税所得
145万円以上
380万円未満
限度額適用認定証 8万100円
  • 総医療費が26万7000円を超過した場合は、
    その超過分の1%を加算
  • 多数回該当(注2)は4万4400円
一般 申請は不要です(注4 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
1万8000円
  • 年間上限14万4000円
5万7600円
  • 多数回該当(注2)は
    4万4400円
低所得者分Ⅱ 住民税非課税世帯(注3 限度額適用・
標準負担額減額認定証
8000円 2万4600円
低所得者分Ⅰ 住民税非課税世帯(注3 限度額適用・
標準負担額減額認定証
8000円 1万5000円

(注1)基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計。所得不明の場合は「ア」

(注2)過去12カ月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、限度額が表記の金額に下がります

(注3)低所得者Ⅰ…世帯の各所得から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引くと0円になる人
低所得者Ⅱ…低所得者Ⅰ以外

(注4)高齢受給者証があれば、自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証の手続きは必要ありません

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、郵送での申請にご協力ください

受付方法
  • 郵送…希望者に申請書を送付しますので、国民健康保険課に問合せを
  • 来庁…国民健康保険課(市役所本庁舎1階)、各支所(各市民サービスセンターは除く)、アクタ西宮ステーション
    ※認定証は国民健康保険課では即日交付、それ以外では後日郵送します
手続きに必要なもの
  • 認定証が必要な人の国民健康保険被保険者証
  • 手続きする人の本人確認書類…免許証、マイナンバーカードなど
  • 世帯主と認定証が必要な人のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
  • 《手続きする人が世帯主や同一世帯員でない場合》代理権が確認できる書類…世帯主の保険証や委任状など

後期高齢者医療制度に加入している人は申請不要の場合があります

すでに認定証を持っており、8月以降も引き続き対象となる人には、7月中旬に新しい認定証を送付しますので、申請は不要です。新しく認定証が必要な人は高齢者医療保険課(0798・35・3192)へ。

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